市民便利帳2024
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お問い合わせ対象手続き・受付時間、定休日など料金・利用時間支給金など休館・休園税  金していることしていることしていること 松山市では、市民の皆さんが豊かな市民生活を送れるよう、さまざまな取り組みを行っています。 そして、その取り組みのために使われているのが税金です。皆さんが納めた税金は、市民の皆さんの快適な暮らしを支える大切な財源です。課税の対象となる人 1月1日現在、市内に住んでいる人や、市内に事務所、事業所、家屋敷を持っている人で市内に住んでいない人。 ただし、次のいずれかに該当する人には課税されません。 ◦前年中の所得が一定額以下の人種  類 保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などの合計が10年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。 なお、60歳を過ぎれば繰り上げて受けることもできますが、この場合の年金額は、受けるときの年齢・年齢月に応じて一定の割合で減額されます。また、65歳から受けずに、70歳までの希望する月まで繰り下げして増額してもらうこともできます。(繰り上げ、繰り下げを行った場合、生涯、減額または増額した額で変わりません。) 国民年金に加入している間に病気・けがをして障がい者(国民年金法で定める障害の程度が2級以上)になったときに受けられます。また20歳前の障がいの人は、20歳になったときから受けられます。また、65歳までに初診日があり、認定日において国民年金法に定める程度に該当していれば65歳を過ぎても請求できる場合があります。 なお、生計を維持している18歳に達する年度末までの間の子、または20歳未満で障害等級1・2級の障がいの状態にある子がいるときは加算されます。 国民年金加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または、子が受けられます。 「子」とは、18歳に達する年度末までの間の子、または20歳未満で障害等級1・2級の障がいの状態にある子のことをいいます。 老齢基礎年金を受けられるはずの夫が、受ける前に亡くなったとき、その妻(婚姻関係10年以上)に、60歳から65歳になるまで支給されます。 付加保険料(月額400円)を納めている人が受けられます。 保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金または、寡婦年金を受けられない場合に受けられます。(保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数)老齢基礎年金障害基礎年金一定の要件に該当遺族基礎年金一定の要件に該当寡婦年金一定の要件に該当付加年金死亡一時金一定の要件に該当していること※障害基礎年金(20歳前障害)を受給中の方は、前年の所得審査があり、所得の申告が必要な場合があります。年金が受けられる資格36月以上180月未満 120,000円  180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円  300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円  420月以上      320,000円年  金  額1級 年額 1,020,000円(月額85,000円)2級 年額 816,000円(月額68,000円)※昭和31年4月1日以前生まれの方1級 年額 1,017,125円(月額84,760円)2級 年額 813,700円(月額67,808円)加算対象の子1人目・2人目3人目以降各234,800円各78,300円(年金額は令和6年4月から)夫が受けるはずの老齢基礎年金額の4分の3200円×付加保険料の納付月数(年額)816,000円 (20歳から60歳になるまでの40年間、保険料を納めた場合)※昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円加算額816,000円 子どもに対する加算額は障害基礎年金と同じです※昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円手続き国民年金給付の種類は?市県民税は?関連情報コーナー◦各種相談窓口(税金・年金)…………66ページ◦介護保険……………………………132ページ◦障がい者福祉………………………142ページ税  金91

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