国民年金 日本国内に住所のある20歳〜59歳のすべての人は国民年金に加入することになっています。年をとったり、病気やけがで障がい者になったり、あるいは配偶者が死亡して母子(父子)家庭になったときは、年金や一時金を受けられることがあります。加入の手続き◦退職したとき、健康保険の扶養からはずれたときなどは届け出が必要です。届け出を忘れると将来、年金を受け取ることができなくなることがありますから、十分に注意してください。◦届け出に必要なものは年金手帳もしくは基礎年金番号通知書、本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)、退職日が分かるもの(離職票など)、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類です。◦第2号・第3号被保険者の手続きは事業主が直接年金事務所に届け出します。事業所にてご確認ください。保険給付・年金課 年金担当 別館3F(6番窓口) 089-948-6356 089-934-263120歳〜59歳の人で自営業・農業、自由業などに従事している人および学生任意加入者①海外に住んでいる20歳〜69歳の人(65歳以上第1号 被保険者は制限あり)②60歳〜69歳の人(65歳以上は制限あり)厚生年金保険の被保険者各種共済組合の組合員など(いずれも個別に国民年金への加入手続きは不要です)第2号被保険者の被扶養配偶者(20歳〜59歳の人)第2号 被保険者第3号 被保険者◦第1号被保険者の保険料は、支払い方法によっては割引があります。下記までお問い合わせください。 詳しくは、下記までお問い合わせください。 障害基礎年金等を受給していない障がい者の方に対して、福祉的措置により給付金が支給されます(一定の要件に該当していること)。対象者 ◦平成3年3月以前の学生 ◦昭和61年3月以前の厚生年金保険等に加入 令和6年度 ※支給調整ありしていた人の配偶者◦定額保険料 1カ月 16,980円◦付加保険料 1カ月 400円(将来、より多くの老齢基礎年金を受けるために希望して納める保険料で、申し込みが必要です)厚生年金・共済組合の保険料として給料から天引きされます自分で保険料を納める必要はありません月額1級 55,350円2級 44,280円第1号被保険者の保険料 第2号被保険者の保険料第3号被保険者の保険料手続きはり・きゅうの料金は? 松山市が指定したはり・きゅう施術所にかかると、国保証を提示することで施術所の窓口でお支払いいただく施術料が1,000円引きされます。(1か月8回まで)※施術料の割引には、一定の条件があります。保険給付・年金課 総務担当 別館3F加入と保険料国民年金に加入する人は? 国民年金に加入する人は、保険料の負担の仕方の違いなどから次の3種類に分かれます。国民年金保険料は?国民年金保険料の支払いが困難な人は?● 免除制度(全額・4分の3・半額・4分の1) 所得の減少や失業により、経済的に保険料の支払いが困難な人は、本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の場合、申請し承認を受ければ保険料の納付が全額または一部免除されます。●納付猶予制度 20歳〜49歳の方は本人および配偶者の所得が一定以下の場合、申請により保険料を納めることが猶予される制度があります。●学生納付特例制度 学生本人の所得が一定以下の場合は、保険料を納めることが猶予される制度があります。申請には、学生であることを証明する書類が必要です。※上記の制度を利用された方は、そのままにしておくと将来受け取る老齢年金が減額されます。そのため、10年以内であればさかのぼって保険料を納付できる追納制度があります。 089-948-6376 089-934-2631保険給付・年金課 年金担当 別館3F(6番窓口) 089-948-6356 089-934-2631保険給付・年金課 年金担当 別館3F(6番窓口) 089-948-6356 089-934-2631保険給付・年金課 年金担当 別館3F(6番窓口) 089-948-6356 089-934-2631特別障害給付金は90国民年金
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