市民便利帳2024
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市民課、各支所にあります戸籍と住所● 受付時間を延長する日 毎週木曜日 8:30〜19:00         (祝日・年末年始を除く) 毎月第2土曜日 8:30〜17:00●開設場所 松山市役所市民課(総合窓口センター)本館1階       松山市二番町四丁目7-2●取扱業務 住所変更、印鑑登録、マイナンバーカード、戸籍の届出などと、それに関連する国民健康保険、医療費助成、国民年金、児童手当、市立小中学校の転校など※戸籍届(婚姻・出生・死亡など)は、受領(お預かり)となるため関連する手続きが完了しない場合もあります。※他市区町村、市役所の他の窓口は開いていませんので、取り扱いできない手続きもあります。※税金などのお支払いはできません。80ページのコンビ令和6年3月1日以降の届出から戸籍謄本の添付は原則不要となりました。※1 成年者とは、18歳以上の人をいいます。ニ納付やスマートフォン決済アプリをご利用ください。※事前に学校教育課での許可が必要な場合、住所変更が受付できない場合もあります。 虚偽の届出や不正な証明書取得を防止するため、市民課および各支所などでは、各種届出などの手続きや証明書の請求のときに、窓口に来られた方の本人確認を実施しています。必ず、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類をお持ちください。 また、代理の方が窓口に来るときには、委任状が必要です。所、各市民サービスセンターで請求してください。 ただし、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)では即日交付はできません。ビスセンター届け出の名称届け出の期間出生届出生した日から14日以内死亡届死亡の事実を知った日から7日以内婚姻届任   意転籍届任   意(協議による離婚)任   意離婚届※裁判離婚は、成立・確定した日から10日以内届け出をする人父または母親   族婚姻する2人戸籍の筆頭者および配偶者夫および妻※裁判離婚は申立人届け出の場所生まれた所または住所地、本籍地の市区町村死亡した所または住所地、本籍地の市区町村2人のいずれかの住所地または本籍地の市区町村住所地・現本籍地または新本籍地の市区町村夫・妻いずれかの住所地または本籍地の市区町村用紙届け出に必要なもの◦出生証明書(出生届と同じ用紙) ◦母子手帳〈児童手当の申請に必要なものとして〉◦通帳(口座番号がわかるもの) ◦健康保険被保険者証◦死亡診断書(死亡届と同じ用紙) ◦成年者※1の証人2人の署名が必要〈協議による離婚〉成年者※1の証人2人の署名が必要〈裁判離婚〉◦調書・審判書・判決書の謄本 +確定証明書(審判・判決の場合)手続き戸籍(松山市)の証明が必要なときは? 松山市に本籍のある方の戸籍謄本・抄本および身分証明書など戸籍関係の証明は、市民課、各支所、出口出張市民課(総合窓口センター) 本館1F戸籍(松山市以外)の広域交付は? 令和6年3月1日から、本籍地以外の全国どこの市区町村でも、戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本の交付が受けられるようになりました。 詳しくはホームページをご覧になるか市民課までお問い合わせください。●受付場所は 市民課、各支所、出口出張所、各市民サー市民課(総合窓口センター) 本館1F市民課(総合窓口センター) 本館1F時間延長のお知らせ窓口での本人確認が必要です 089-948-6344  089-934-1801(戸籍関係) 089-948-6337 089-948-6342  089-934-180182戸籍と住所戸   籍戸籍に関する届け出は?

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