市民便利帳2024
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農   業就労奨励金指定事業所※2が就労対象者をテレワークによる在宅就労者として雇用、または個人請負契約をした場合に最大5年間支給支給内容支給対象者指定事業所◎常用雇用者の場合は5年間で計45万円◎常用雇用者以外(パート・アルバイト等)、個人請負契約の場合は、5年間で計22.5万円次の①~⑥に該当し、かつ松山市民であること①ひとり親家庭の親で18歳未満の子と同居し支援額生計を一にしている人※1就労対象者の要件について②身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人③60歳以上の人④要介護者と同居し、当該要介護者を介護している人⑤小学生以下の子と同居し、生計を一にしている人⑥特定医療費(指定難病)受給証をお持ちの人※2「指定事業所」とは、在宅就労者を雇用する市内の事業所、または在宅就労者と個人請負契約する市内の事業所で、下記の要件を満たす事業所のことです。 ①直近の市区町村民税等を滞納していない事業所。 ②在宅就労業務形態を導入している事業所。発注奨励金テレワークによる在宅業務を、指定事業所※2に対して発注し、その対価を支払った場合に、その発注額(5万円以上)の1割を支給全国44の事業所発注額×10%◎1年度につき、何回でも申請することが可能◎1年度につき1事業所あたり、400万円を上限とする産 業農地の転用は? 農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、転用工事に着手する前にあらかじめ農地法第4条または第5条の規定による知事の許可を受けた後でなければ転用できません。ただし、都市計画法に基づく市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可を受けなくてもよいことになっています。農地の貸し借り・売買は? 耕作目的での農地の貸し借り・売買には農業委員会や農林水産振興課での手続きが必要です。この手続きを行わない農地の貸し借り・売買は法律上無効になります。 正式な貸し借り・売買を行う際は、下記の法律等に基づく制度があります。 ◦農地法による手続き ◦農業経営基盤強化促進法による手続き ◦農地中間管理事業による手続き(※貸し借りのみ) 制度毎に要件等がありますので、あらかじめご相談ください。認定農業者とは? 認定農業者になると、低金利の制度資金や農業者年金の保険料補助など各種の補助を受けることができます。● 申請方法 認定申請書の作成支援窓口をご案内しますので、あらかじめご相談ください。テレワーク在宅就労促進事業について● 制度趣旨 就労対象者の要件※1を満たす者を、テレワーク(情報通信技術(IT)を利用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方)による在宅就労者として雇用等した指定事業所※2に対し『就労奨励金』を交付し、就労機会の創出及び拡大につなげます。また、その指定事業所※2にテレワークによる在宅業務を発注した全国の事業所に対し『発注奨励金』を交付し、テレワーク市場の拡大を目指します。● 制度内容商店街空洞化対策事業補助金について 商店街振興組合等が、商店街の空き店舗を活用して行う商店街活性化事業(社会福祉法人、特定非営利活動法人等と共同で実施するものを含む。)に対し補助金を交付します。● 交付内容  補助対象経費の2分の1以内の金額   改装工事費 150万円以内   運営管理費 200万円以内 ※詳しくはお問い合わせください。企業立地・産業創出課 産業創出担当 本館8F 089-948-6550  089-934-0113企業立地・産業創出課 商業振興担当 本館8F 089-948-6710  089-934-0113農業委員会事務局 農地調整・農地転用担当 本館8F農林水産振興課 農地保全担当 本館8F農業委員会事務局 本館8F 089-948-6629・6630 089-948-6192  089-948-6629・6630・6631関連情報コーナー◦緑化の奨励金制度……………………99ページ◦松山市シルバー人材センターは…138ページ160160農  業

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