市民便利帳2024
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お問い合わせ対象手続き・受付時間、料金・定休日など支給金など利用時間休館・休園障がい者福祉者証の原本、印鑑等が必要になります)  ◦ 身体障がい者につきましては、重度身体障害者状態判定書により判定します (平成20年4月1日以後の加入者) 加入できる人 身体障がい者(1〜3級)、知的障がい者、精神または身体に永続的な障がいのある人を扶養している65歳未満の保護者で病気などにかかっていない人● 掛金(月額)(平成20年4月1日以降の加入者) 1口につき9,300円〜2万3,300円(ただし2口までしか加入できません)(掛金は、保護者の加入時の年齢により異なります。) 年金額 1口加入者 月額2万円    2口加入者 月額4万円● 死亡弔慰金(障がい児・者が先に死亡したとき)5万円加入5年以上20年未満12.5万円加入20年以上25万円1口につき{加入1年以上5年未満障がいのある人 特別障害者手当は? 日常生活において、常時介護を必要とする20歳以上の障がい者で、著しく重度の障がいがあり、かつ一定の要件に該当するときは特別障害者手当(月額2万8,840円)を支給しています。社会復帰・社会参加は? 精神障がいのため、社会復帰や社会参加が困難になった人に、作業などを通じて社会復帰や社会参加の促進をしています。※地域活動支援センター 作業などの活動を通して、社会参加に向けての準備や訓練を行う場です。松山市重度心身障害者介護激励金は? 家庭で日常生活を営むのに、常時介護が必要な20歳以上の重度心身障がい者(身体障害者手帳1・2級または療育手帳A最重度)を在宅で介護し、市内に1年以上住んでいる人に月額1万円の手当を支給します。 ◦介護者と、被介護者は同一世帯であること ◦ 被介護者が、介護保険の要支援者・要介護者の場合、また、障害支援区分の認定を受けている場合は該当しません障がい福祉課 医療担当 別館1F障がい福祉課 手当担当 別館1F障がい福祉課 社会参加担当 別館1F障がい福祉課 手当担当 別館1F県心身障害者扶養共済制度は? 心身障がい児(者)のために保護者が一定の掛金をかけることにより、保護者が死亡または重度障がい者になったとき、年金を受けられます。福祉機器の貸し出しは? 在宅で介護を受けている64歳以下の身体障害者手帳を持っている人で福祉機器の貸出が必要であると認められる方に対し、福祉機器を貸し出しています。 ◦介護保険の要支援者、要介護者は対象外です。 ◦利用料が必要な場合があります。 ◦貸し出し期間は原則1年以内です。(種類) 電動ベッド、車いす、床ずれ予防マット※令和7年3月31日で事業が廃止となります。障がい福祉課 手当担当 別館1F市社会福祉協議会 総合相談支援課 別館1F 089-943-6307  089-943-6688 089-948-6936  089-932-7553 089-948-6369  089-932-7553 089-948-6353  089-932-7553 089-948-6369  089-932-7553 089-948-6017  089-932-7553143143

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