生活環境 令和6年度から防犯灯のLED化を進めるため、蛍光灯防犯灯の管球取替を廃止し、「点灯していない」、「点滅している」場合や「暗いと感じる(規定の照度を下回っていた場合に限る)」ときにLED防犯灯に取り替えます。● 蛍光灯の防犯灯が「点灯していない」、「点滅している」とき ① 「蛍光灯防犯灯の器具取替」を申請してください。●LEDの防犯灯が点灯していないとき ②「LED防犯灯の器具取替」を申請してください。●点灯している蛍光灯の防犯灯が暗いと感じたとき ③「照度不足による器具取替」を申請してください。● 周辺に夜間点灯する照明がなく、防犯灯を新設したいとき 町内会などの団体が、設置及び電気料金負担などの維持管理をしていただくことが前提です。団体内で今後の費用負担などについて十分協議してください。協議が整ったら、④「新設」を申請してください。①蛍光灯防犯灯の器具取替(様式1-4)②LED防犯灯の器具取替(様式1-2)③照度不足による器具取替(様式1-3 ①と②) 防犯灯直下の路面照度を計測し、3.0ルクスを下回っている場合に器具取替を行います。(市防犯協会が夜間に照度を測定)④新設(様式1-1)※設置する電柱などによって提出する書類が異なります。 【締め切り】③と④の年度内実施は令和6年12月27日㈮までに申請してください。④新設の設置基準 【次のいずれかに該当する場合は助成できません】 直線10m未満に防犯灯があり、機能している▼軒下への設置▼老朽化した既設ポールへの設置 【審査での優先項目】 多くの人が通る生活道路への設置▼交差点や通学路、市道への設置▼既存の防犯灯と距離が遠いもの▼電柱への設置 ※3か月ごとに審査・決定しますので、実施までに数か月かかるほか、助成できない場合もあります。 【申請方法】 申請書に防犯灯の設置場所がわかるもの(住宅地図のコピーなど)を添えて、申請してください。新設は、と設置する場所によって、必要書類が異なります。 【提出先】松山市防犯協会事務局(市役所本館5階 ◦構成員の要件に、区域に住所を有すること以外に性● 一定の要件とは①区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること②区域が、客観的に明らかなものとして定められているこ③区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その相当数が構成員になっていること④規約を定めていること● 法人格の取得に伴う義務*代表者を変更した場合は届出が必要です。【届出書類】 ◦告示事項変更届出書 ◦新代表者の承諾書 ◦新代表者の選出が総会で議決された旨がわかる書類*規約を変更した場合は申請が必要です。【申請書類】 ◦規約変更認可申請書 ◦規約の変更が総会で議決された旨がわかる書類(議 ◦新旧の規約 ◦規約変更の内容及び理由を記載した書類 詳細につきましては、まちづくり推進課までお問い合わせください。市民防災安全課内)または各支所う団体別や年齢などの条件が必要な団体(議事録の写し)事録の写し)暮らし防犯灯の助成について 町内会・自治会などが生活道路を照らすために設置する防犯灯の工事費などを、松山市防犯協会を通じて助成しています。町内会長など、防犯灯を管理する団体の代表者がお申し込みください。※予算に達した場合は、締め切り前でも受付を終了する場合があります。地縁団体の概要と法人化については? 地縁団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」のことで、自治会・町内会等が代表例です。 通常、自治会・町内会等の名義で不動産登記はおこなえませんが、一定の要件を満たす場合、地方自治法(昭和22年法律67号)に基づく手続きを行い、法人格を取得することにより、自治会・町内会等の名義での不動産登記ができます。 ただし、次のような団体は対象となりません。 ◦同好会やスポーツ活動のように特定の活動のみを行 089-948-6736 089-934-3157 本館5F市民防災安全課 くらし安心担当まちづくり推進課 市民活動推進担当 本館6F 089-948-6330 089-934-1821防 犯 灯地縁団体申請の前に確認してください98
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