まつやま市民便利帳2023
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089-943-2007 089-945-2206 089-952-3753 089-952-2190お問い合わせ対象手続き・受付時間、定休日など料金・利用時間支給金など休館・休園生活環境 【受付時間】月曜日から金曜日までの8時40分から●蛍光灯防犯灯が点灯していないとき まず①蛍光管の取替を申請してください。 蛍光管を取り替えても点灯しない場合は、施工業者から連絡しますので、②器具不良による器具取替を申請してください。●蛍光灯防犯灯の明るさが不十分だと感じたとき ③照度不足による器具取替を申請してください。● 周辺に夜間の照明がなく防犯灯を新設したいとき 町内会などの団体が、設置及び電気料金負担などの維持管理をしていただくことが前提です。団体内で今後の費用負担などについて十分協議してください。※ポールの設置などは助成の対象となりません。 協議が整ったら、④新設を申請してください。①蛍光管の取替 【申込方法】電話・ファクスまたはEメールで、申請者の住所、氏名、電話番号、防犯灯の所在地、目標、電柱番号などをお知らせください。 【申込先】下表のとおり。松山電気工事協同組合三津電気工事協同組合②器具不良による器具取替 前記の場合以外に、防犯灯の器具が破損している場合に申請してください。③照度不足による器具取替 ④新設 【締め切り】年度内実施は令和5年12月28日㈭まで ③照度調査を行ったうえで、既定の照度を下回っている場合に器具取替を行います。 ④の設置基準 【次の場合、助成できません】  直線10m未満に防犯灯があり、機能している▼軒下への設置▼老朽化した既設ポールへの設置 【審査での優先項目】  多くの人が通る生活道路への設置▼交差点や通学路、市道への設置▼既存の防犯灯との距離が遠いもの▼電柱への設置 ※3カ月ごとに審査・決定しますので、実施まで数か月かかるほか、助成できない場合もあります。②③④の申込方法  申請書(申込先、市ホームページにあります)に、防犯灯の設置場所がわかるもの(住宅地図のコピーなど)を添えて、申請してください。新設は、設置する場所によって、必要となる書類が異なります。 【申込先】松山市防犯協会事務局(市役所本館6階〈下記の地区以外〉〈三津浜・宮前・高浜・興居島・中島地区・別府町・山西町・清住1・2丁目・大可賀1〜3丁目〉12時、13時から16時。ただし、祝日、お盆、地方祭、年末年始は除きます。市民生活課内)または、各支所Eメール bouhantou@siren.ocn.ne.jpEメール mitsu-dkk@orange.ocn.ne.jp歩きながら立ち止まって携帯灰皿を使って自転車・バイクに座って乗りながらポイ捨てJR松山駅前大街道松山市駅前銀天街道後温泉本館周辺松山城・堀之内公園周辺ロープウェー街周辺歩きたばこ等禁止区域暮らし防犯灯の助成について 町内会・自治会などが生活道路を照らすために設置する防犯灯の工事費などを、松山市防犯協会を通じて助成しています。町内会長など、防犯灯を管理する団体の代表者がお申し込みください。※予算に達した場合は、締め切り前でも受け付けを終了します。地縁団体の概要と法人化については? 地縁団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」のことで、自治会・町内会等が代表例です。 通常、自治会・町内会等の名義で不動産登記はおこなえませんが、一定の要件を満たす場合、地方自治法(昭和22年法律67号)に基づく手続きを行い、法人格を取得することにより、自治会・町内会等の名義での不動産登記ができます。 ただし、次のような団体は対象となりません。市民生活課 安全で安心なまちづくり担当 089-948-6736  089-934-3157 本館6Fこんな行為を規制しています歩きたばこ等禁止区域市民生活課 安全で安心なまちづくり担当 089-948-6736  089-934-3157 本館6F防 犯 灯地縁団体申請の前に確認してください97

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