国民年金 国保加入者が、入院や外来などで医療費が高額になる場合、限度額適用認定証を提示することで、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額におさえられます。 この制度の適用を受けるには、あらかじめ限度額適用認定証の交付が必要となりますので、国保・年金課または各支所・出張所で申請してください。 なお、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関では、限度額適用認定証の提示が不要になる場合があります。⃝限度額適用認定証の交付対象者 ◦70歳未満で保険料を滞納していない人(保険料に滞納がある場合は保険料の納付に関する相談が必要です。) ◦70〜74歳で市民税非課税世帯の人 ◦70〜74歳で課税世帯の方は、所得状況により交付条件が異なりますので、下記担当までお問い合わせください。⃝ 必要なもの ◦保険証し引きます。 ◦職場の健康保険などで出産育児一時金に相当する給付を受ける場合は支給できません。 ◦出産費用の直接支払制度(手続きについては、病院等でご確認ください。) ◦病院等から請求される出産費用について、市から病院等に出産育児一時金を直接支払うことで、出産時に多額の費用を準備する必要がなくなります。 ◦出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合は、差額を支給しますので、国保・年金課または各支所・出張所で申請してください。 ◦申請に必要なもの ◦保険証、出産費用明細書、直接支払制度利用の有無が分かるもの、母子手帳または医師の証明、世帯主の預金口座番号が分かるもの● 葬祭費(★マイナンバーが必要です(先述)) ◦葬儀を行った人に2万円を支給します。 ◦職場の健康保険などで葬祭費に相当する給付を受ける場合は支給できません。 ◦申請に必要なもの ◦葬儀執行人の保険証、預金口座番号が分かるもの国保・年金課 給付担当 別館3F(5番窓口) 089-948-6361 089-934-2631 日本国内に住所のある20歳〜59歳のすべての人は国民年金に加入することになっています。年をとったり、病気やけがで障がい者になったり、あるいは配偶者が死亡して母子(父子)家庭になったときは、年金や一時金を受けられることがあります。加入の手続き◦退職したとき、健康保険の扶養からはずれたときなどは届け出が必要です。届け出を忘れると将来、年金を受け取ることができなくなることがありますから、十分に注意してください。◦届け出に必要なものは年金手帳もしくは基礎年金番号通知書、本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)、退職日が分かるもの(離職票など)、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類です。◦第2号・第3号被保険者の手続きは事業主が直接年金事務所に届け出します。事業所にてご確認ください。国保・年金課 年金担当 別館3F(4番窓口) 089-948-6356 089-934-263120歳〜59歳の人で自営業・農業、自由業などに従事している人および学生任意加入者①海外に住んでいる20歳〜69歳の人(65歳以上は制限あり)②60歳〜69歳の人(65歳以上は制限あり)厚生年金保険の被保険者各種共済組合の組合員など(いずれも個別に国民年金への加入手続きは不要です)第2号被保険者の被扶養配偶者(20歳〜59歳の人)第1号 被保険者第2号 被保険者第3号 被保険者手続き出産育児一時金・葬祭費の支給は? 国保に加入している人が、出産したときは出産育児一時金を、死亡したときは葬祭費を、それぞれ支給します。●出産育児一時金(★マイナンバーが必要です(先述)) ◦世帯主に500,000円※を支給します。 ※令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円。 ◦妊娠85日以上の死産を含みます。 ◦産科医療補償制度対象外の場合は12,000円を差はり・きゅうの料金は? 松山市が指定したはり・きゅう施術所にかかると、国保証を提示することで施術所の窓口でお支払いいただく施術料が1,000円引きされます。(1か月8回まで)※施術料の割引には、一定の条件があります。国保・年金課 総務担当 別館3F加入と保険料国民年金に加入する人は? 国民年金に加入する人は、保険料の負担の仕方の違いなどから次の3種類に分かれます。国保・年金課 給付担当 別館3F(5番窓口) 089-948-6361 089-934-2631 089-948-6376 089-934-263188国民年金
元のページ ../index.html#90