まつやま市民便利帳2023
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…お問い合わせ対象手続き・受付時間、定休日など市民課、各支所にあります料金・利用時間支給金など(市サ民ー課ビ、ス各セ支ン所タでーでできはまですき※ま2せん)休館・休園戸籍と住所 虚偽の届出や不正な証明書取得を防止するため、市民課および各支所などでは、各種届出などの手続きや証明書の請求のときに、窓口に来られた方の本人確認を実施しています。必ず、マイナンバーカード、運転免許証、住※ 成年者とは、18歳以上の人をいいます。※1 代理人が届出をする場合は、委任状が必要です。また、窓口に来る代理人の本人確認書類をお持ちください。※2 外国人を含む届出は、市民課のみの受付となります。※3 外国人の場合は、世帯主との続柄を証明する文書およびその訳文が必要となる場合があります。民基本台帳カードなどの本人確認書類をお持ちください。 また、代理の方が窓口に来るときには、委任状が必要です。では即日交付はできません。 市外に本籍のある方は、だれの、何が、どんな目的で必要か、本籍・筆頭者・続柄などを書いた請求書などと、手数料(郵便局の定額小為替)、返信用の切手、封筒、本人確認書類の写しを添えて、本籍地の市区町村へ請求してください。なお、手数料などその他の詳細は、請求する市区町村にお問い合わせください。届け出の名称届け出の期間出生届出生した日から14日以内死亡届死亡の事実を知った日から7日以内婚姻届任   意転籍届任   意(協議による離婚)※裁判離婚は、成立・確定した日から10日以内離婚届任   意届け出の名称転 入 届転 出 届転 居 届  変 更 届  世帯主を変えたり、世帯を分けたり、合併したとき届け出をする人生まれた所または住所地、本籍地の市区町村父または母死亡した所または住所地、本籍地の市区町村2人のいずれかの住所地または本籍地の市区町村住所地・現本籍地または新本籍地の市区町村親   族婚姻する2人戸籍の筆頭者および配偶者夫および妻夫・妻いずれかの住所地または本籍地の市区町村※裁判離婚は申立人届け出の期間転入した日から14日以内あらかじめ転出前に転居した日から14日以内届け出をする人本人または世帯主・世帯員および代理人※1変更した日から14日以内届け出の場所用紙場所◦前住所の市区町村で発行された転出証明書 ◦マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) ◦在留カードなど(外国人のみ※3)◦マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)◦在留カードなど(外国人のみ※3)◦転出届と同じ届け出に必要なもの◦出生証明書(出生届と同じ用紙) ◦母子手帳〈児童手当の申請に必要なものとして〉◦通帳(口座番号がわかるもの) ◦健康保険被保険者証◦死亡診断書(死亡届と同じ用紙) ◦戸籍謄本(届出地が本籍地以外の場合) ◦成年者の証人2人の署名が必要(未成年者は父母の同意書も必要)◦戸籍謄本(現本籍地のもの(松山市内間の転籍を除く))◦戸籍謄本(届出地が本籍地以外の場合)〈協議による離婚〉成年者の証人2人の署名が必要〈裁判離婚〉◦調書・審判書・判決書の謄本 +確定証明書(審判・判決の場合)届け出に必要なもの手続き市民課(総合窓口センター) 本館1F市民課(総合窓口センター) 本館1F市民課(総合窓口センター) 本館1F市民課(総合窓口センター) 本館1F(住民票関係)戸籍の証明が必要なときは? 戸籍謄本・抄本および身分証明書など戸籍関係の証明は、本籍地の市区町村に請求してください。 市内に本籍のある方は、市民課、各支所、出口出張所、各市民サービスセンターで請求してください。 ただし、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)(戸籍関係)窓口での本人確認が必要です住 民 票住民票に関する届け出は? 089-948-6344  089-934-1801 089-948-6337 089-948-6342  089-934-1801 089-948-6337  089-934-180181戸籍と住所戸   籍戸籍に関する届け出は?

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