商工業 利用できる人◦市内に住所を有する個人事業主または市内に本店を有する法人であること◦原則6カ月以上同一事業を営んでいること(ただし、一部制度において特定創業支援事業の修了認定を受けた者については、この限りではない。)◦既に納期を経過した分の市税を完納していること◦中小企業信用保険法第2条に定める中小企業者であって、信用保証協会の保証対象業種であること◦保証協会が代位弁済中(連帯保証人の場合も含む)もしくは金融機関の取引停止処分中でないこと地域経済課 中小企業支援担当 本館8F 新たに市内で事業を開始する事業者のうち、次の要件を全て満たすもの ◦市内に住所を有する個人事業主、または本店を有する法人 ◦創業後6カ月以内に融資を受けていること、または融資後6カ月以内に事業を開始していること ◦市税を滞納していないこと ◦利子補助金交付時まで事業を継続していること補助対象期間 利子の支払開始後2年間利子補助率 年1.0%以内(1円未満切捨て)申 請手続き 毎年1月〜2月末に、前年(1月〜12月分)に支払った利子分の申請書を提出後、書類の確認ができ次第利子補助金を交付。申請書の提出先 地域経済課月〜金曜日9時〜19時 土曜日10時〜18時(※新型コロナウイルス感染症等の影響で変更になる可能性があります。)日曜日、祝日、年末年始ほか● サービス内容◦創業・経営についての相談受付◦創業予定者・経営者の方向けのセミナー等の実施◦支援制度の情報提供(フリースペース) 次の要件を全て満たすもの ◦市内に住所を有する個人事業主、または本店を有す ◦市税を滞納していないこと ◦利子補助金交付時まで事業を継続していること補助対象期間 利子の支払開始後3年間利子補助率 ◦H30.4.1〜R3.3.31の融資実行分 …年1.0%以内(1円未満切捨て) ◦R3.4.1〜R6.3.31の融資実行分 …年0.5%以内(1円未満切捨て)申 請手続き 毎年1月〜2月末に、前年(1月〜12月分)に支払った利子分の申請書を提出後、書類の確認ができ次第利子補助金を交付。産 業E-mail top@mirajob.jpHP https://www.mirajob.jpる法人中小企業資金融資制度について 中小企業の振興を図るため、運転資金や設備資金などの事業資金の融資制度を行っています。お気軽にご相談ください。創業者支援利子補助金について補 助対象融資 平成26年4月1日〜令和6年3月31日の間に実行された日本政策金融公庫の創業に係る資金の融資 補助対象者松山しごと創造センターについて 松山しごと創造センターでは、中小企業診断士やスタッフ等が創業予定者、経営者の方に、支援制度や課題解決策をワンストップで提供しています。設備投資利子補助金について補 助対象融資 平成30年4月1日〜令和6年3月31日の間に実行された松山市設備近代化資金融資制度を利用した融資 補助対象者商工業…………………158農 業………………160地域経済課 中小企業支援担当 本館8F松山市湊町四丁目8-13 089-948-6783 089-934-1844 089-948-6783 089-934-1844 089-948-8035 089-948-8036158158商工業
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