障がい者福祉年金課または最寄りの支所 ◦県外受診の一部負担金払い戻しなどの申請は、障がい福祉課または最寄りの支所手続きに必要なもの 身体障害者(児)手帳交付申請書、身体障害者診断書(用紙は障がい福祉課、各支所にあります)、顔写真(3カ月以内に撮影したもの1枚)、健康保険証、マイナンバーの確認できるもの手続きに必要なもの 療育手帳交付申請書、調書(用紙は障がい福祉課にあります)、顔写真(3カ月以内に撮影したもの1枚)、マイナンバーの確認できるもの 精神障害者手帳交付申請書、精神障害者保健福祉手帳用診断書、年金振込通知書または年金証明書の写し(精神障がいを事由として受給しているもの)、顔写真(3か月以内に撮影したもの1枚)障がいのある人 重度心身障害者医療費助成制度は? 健康保険に加入している人(生活保護を受けている人を除きます)で、①身体障害者手帳1・2級の所持者、②療育手帳Aの所持者、③療育手帳B(中度)と身体障害者手帳両方の所持者に、保険診療の一部負担金を助成します。 ◦受給資格などに関する申請は、障がい福祉課、国保・身体障害者手帳の交付は? 身体に一定以上の障がいのある人が、障がいの程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。療育手帳(知的障がい者)の交付は? 知的に障がいのある人や発達遅滞の人が、その程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けるために交付される手帳です。障がい福祉課 医療担当 別館1F障がい福祉課 手帳担当 別館1F精神障害者保健福祉手帳の交付は? 精神障がいのために日常生活や社会参加への制約がある人が対象になります。手続きに必要なもの障害福祉サービス等の利用は? 介護給付(居宅介護、短期入所等)、訓練等給付(就労移行支援、共同生活援助等)、児童通所給付(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)があります。特別障害者手当は? 日常生活において、常時介護を必要とする20歳以上の障がい者で、著しく重度の障がいがあり、かつ一定の要件に該当するときは特別障害者手当(月額2万7,980円)を支給しています。障がい者福祉…………142福祉施設の利用・入所…144障がい福祉課 手帳担当 別館1F保健予防課 精神保健・難病対策担当 保健所1F 089-911-1816 089-923-6062障がい福祉課 手当担当 別館1F 089-948-6936 089-932-7553 089-948-6369 089-932-7553 089-948-6369 089-932-7553身体・知的障がい者・児童障がい福祉課 障害福祉サービス担当 別館1F 089-948-6719 089-932-7553精神障がい者・難病患者保健予防課 精神保健・難病対策担当 保健所1F 089-911-1816 089-923-6062 089-948-6936 089-932-7553142142障がい者福祉
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