介護保険や口座引落(普通徴収)の2種類あり、原則は年金天引になります。● 40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料 国から各医療保険者あてに、加入している第2号被保険者の人数に応じて算定された介護保険の運営に必要な額が通知され、保険料が算出されます。算出された保険料は、医療保険料と合わせて徴収されますので、保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。※詳しくは、加入している医療保険者にお問い合わせください。高齢者利用者負担の支払いは? 介護サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用するとき、皆さんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)です。● 在宅サービス 介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。※詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。● 施設サービス 介護保険施設に入所した場合は、サービス費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)、食費・居住費、日常生活費の合計金額が利用者の負担となります。利用者負担が高額になったときは? 同じ月に利用したサービス費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。 また、施設に入所したときや短期入所を利用したときの居住費と食費も世帯(別世帯の配偶者を含む)の所得や資産に応じて申請した月から減額されます。※詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。● 介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき 介護保険と医療保険の両方の利用負担を年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。保険料の決め方・納め方は? 介護保険は、40歳以上の人に納めていただく保険料が大切な財源となっています。介護が必要となったときに、だれもが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。● 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料 65歳以上の人の保険料は、市町村ごとに必要なサービス費用から基準額を算出し13段階の所得に応じて決められます。 保険料の納め方は、年金天引(特別徴収)と、納付書介護保険課 介護給付担当 別館2F介護保険課 介護給付担当 別館2F 089-948-6885・6924 089-934-0815 089-948-6885・6924 089-934-0815介護保険課 資格・賦課・収納担当 別館2F 089-948-6919・6966 089-934-0815134134
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