まつやま市民便利帳2023
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お問い合わせ対象手続き・受付時間、料金・定休日など支給金など利用時間休館・休園介護保険地域包括支援センター等でも代行ができます。申請に必要なもの◦要介護・要支援認定申請書(窓口にあります。)◦介護保険被保険者証(65歳以上の人)◦健康保険被保険者証および特定疾病名(40歳から64歳までの人)◦かかりつけの医師の氏名・医療機関名 要介護・要支援の認定があり、引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、更新の手続きが必要です。なお、要支援1・2の人で、介護予防・生活支援サー要介護5要介護4要介護3要介護2要介護1要支援2要支援1事業対象者※1非該当 要介護1〜5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するかを選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。 要支援1・2と認定された人と事業対象者は地域包括支援センターでケアプランを作成します。 サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。 サービス事業者に介護保険被保険者証・介護保険負担割合証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。利用者負担は原則として費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)です。要支援・要介護の認定を受けられている65歳以上の人は、税金の控除を受けることができます。ビス事業のみ利用したい人は、地域包括支援センター等が実施する基本チェックリストを受けること(事業対象者として登録)で、認定の更新手続きを省略することができる場合があります。※1 要支援1・2の人が認定の更新手続きをせずに、基本チェックリストの基準に該当した人介護サービスを利用できます介護予防サービスを利用できます介護予防・生活支援サービス事業を利用できます非該当の人は必要と認められれば、市の行う一般介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。高齢者認定結果の通知は? 介護認定審査会の審査結果に基づき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1〜5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。◎高齢者の所得税法、地方税法上の控除について申請介護保険課 要介護認定申請担当 別館2F 089-948-6841  089-934-081512345…認定調査医師の意見書審査・判定介護保険課 要介護認定審査会担当 別館2F 089-948-6856  089-934-0815認定・通知介護サービス計画の作成今後も介護サービスを利用する方は更新の手続きが必要です要介護認定の通知ケアプランを作成しますサービスを利用します133133

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