高齢者医療・介護保険高齢者市内に住んでいる65歳以上の人は『第1号被保険者』 ●介護サービスを利用できるのは 介護が必要であると認定された人 市内に住んでいて医療保険に加入している40歳から64歳の人は『第2号被保険者』 ●介護サービスを利用できるのは 加齢が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人 継認定の手続きを介護保険課で行ってください。後期高齢者医療制度は? 後期高齢者医療制度は県内の20市町が加入する愛媛県後期高齢者医療広域連合が運営主体となっています。 75歳以上(障害認定者は65歳以上)の人は後期高齢者医療制度に加入し、医療を受けます。医療機関で受診するときは、被保険者証(カード型)が必要です。 医療機関等の窓口で支払う負担割合は、1割から3割負担です。介護保険制度の仕組みは? 介護保険制度は、私たちの住む市町村が運営しています。40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)として保険料を納め、介護が必要となったときにサービスが利用できる仕組みとなっています。介護保険に加入する人は? 市内に住んでいる40歳以上の皆さんが、介護保険の加入者(被保険者)です。年齢によって、2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。要介護・要支援認定を受けている人が、市外に転出または、市内に転入した場合は?◦転出する場合は、転出先の市町村の介護保険担当窓口で住民になった日から14日以内に認定の申請をすれば認定されていた要介護状態区分が引き継がれます。◦転入する場合は、住民になった日から14日以内に引介護サービスを利用するには? 介護サービスを利用するためには、申請を行い「介護や支援が必要な状態である。」と認定される必要があります。申請すると、認定調査や医師の意見書をもとに審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。● 申請は 申請の窓口は市役所介護保険課・北条支所・中島支所です。本人または家族などのほか、居宅介護支援事業者、高齢者医療……………132介護保険………………132高齢者福祉……………137福祉施設の利用・入所……140介護保険課 要介護認定審査会担当 別館2F 089-948-6856 089-934-0815高齢福祉課 後期高齢者医療担当 別館2F 089-948-6862 089-934-1763介護保険課 総務担当 別館2F介護保険課 資格・賦課・収納担当 別館2F 089-948-6919 089-934-0815 089-948-6840 089-934-081565歳になったら保険証が交付されます65歳になった人(第1号被保険者)には、市から保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。132132高齢者医療介護保険
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