道 路③道路との境界を明示する構造物(ブロック壁など)があること④諸権利(抵当権など)が設定されている場合は、後退用地に係る諸権利の抹消が容易であること⑤支障物件(塀、花壇、置き石など)が無いこと ※上記以外にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。暮らし都市生活サービス課 路政境界担当 本館7F道路に工作物などを設置(占用)するときは? 道路のほかに適当な場所がないためにやむを得ず、看板・日よけ・工事用足場などを設置したり、水道管・ガス管・ケーブルなどを埋設するときは、道路管理者(市長)に申請が必要です。申請には要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。都市生活サービス課 占用担当 本館7F 089-948-6847 089-948-6473112
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