まつやま市民便利帳2023
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道  路の誘導施設◦居住誘導区域外:3戸以上の住宅など内にある土地では100㎡以上◦市街化区域内では5,000㎡以上◦上記のどれにも該当しない市街化調整区域内は、届け出不要に接し、概ね正方形または長方形であること◦所有権および面積が明確であること◦所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、売買される日前までに抹消される時はこの限りではない。※土地を提供した人には、税法上、一定条件のもとで1,500万円までの特別控除があります。 道路は、通勤、通学、買い物などの交通のほか緊急・災害時の救助活動など、私たちの暮らしの中で大きな役割を果たしています。みんなが安心して自由に通行できるように一人ひとりが、広く、正しく、美しく使いましょう。暮らし土砂採取行為の届け出は? 土砂採取場の面積が200㎡以上および切土の高さが3m以上の場合や、面積が500㎡以上の土地の区画形質を変更する場合は、届け出が必要です。立地適正化計画の行為の届け出は? 立地適正化計画の都市機能誘導区域外や居住誘導区域外で、次の一定規模以上の住宅や誘導施設をご計画の場合は、着手する30日前までに届け出が必要です。◦都市機能誘導区域外:3,000㎡を超えるスーパーなど土地売買など(契約後)の届け出は? 国土利用計画法に基づき、次の一定面積以上(一団の土地)の土地売買などの契約をした場合は、契約後2週間以内(契約日当日を含む)に届け出が必要です。◦市街化区域内では2,000㎡以上◦市街化調整区域内では5,000㎡以上◦都市計画区域外では10,000㎡以上土地売買など(契約前)の届け出は? 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、次のような、都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、契約の3週間前までに市に届け出が必要です。◦都市計画施設の区域内にある土地は100㎡以上◦道路、公園、河川などとして都市計画決定された区域土地の買い取り希望の申し出は? 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、都市計画施設の区域内および都市計画区域内で100㎡以上の土地について、地方公共団体などによる買い取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。ただし、申し出をされても、その土地について買い取りを希望する地方公共団体などがないときは買い取りはできません。代替地登録制度は? 松山市に所在する土地を公共事業に伴う代替地として提供していただくための登録制度があります。◦松山市に所在し、都市計画区域内であること◦1区画の面積が、原則として200㎡以上であり、公道地籍調査のことは? 人に「戸籍」があるように土地には「地籍」があります。みなさんの土地の一筆ごとの所有者、地番、地目、境界、面積について調査を行い土地の記録を作ります。都市生活サービス課 総務・地籍調査担当 本館7F道路の幅を広げるには? 生活道路の拡張工事をする場合は、下記の条件を満た都市生活サービス課 総務・地籍調査担当 本館7F都市生活サービス課 総務・地籍調査担当 本館7F道路河川整備課 用地担当 本館6F土   地都市生活サービス課 駐車・駐輪担当 本館7F 089-948-6462  089-934-5862建築指導課 開発許可担当 本館9F都市・交通計画課 都市・交通計画担当 本館7F 089-948-6448  089-934-1807都市生活サービス課 総務・地籍調査担当 本館7F 089-948-6468、6507  089-934-0640 089-948-6256 089-948-6256 089-948-6256 089-948-6844  089-934-1805 089-948-6480110道  路

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