お問い合わせ対象手続き・受付時間、定休日など料金・利用時間支給金など休館・休園住宅・建物・土地暮らし宅地造成工事規制区域内の許可申請は? 松山市では、山間部5ブロックに宅地造成工事規制区域を設けています。その区域内に500㎡を超える宅地の造成をする場合や、法律に定められた以上の盛土や切土をする場合には、宅地造成に関する工事の許可申請が必要です。 これは宅地造成に伴い、がけ崩れや土砂が流出する恐れが著しい市街地、または市街地となる区域において災害を防止するためです。地区計画区域内の届け出は? 地区計画区域内での土地の区画形質の変更および建築物の建築などをする場合には、着手の30日前までに届け出が必要な場合がありますので、事前に確認をしてください。 なお、建築確認申請には地区計画届出受理などの添付が必要です。風致地区内の許可申請は? 都市の風致を維持するために定められた風致地区内での建築、宅地の造成および木竹の伐採などをする場合には、許可申請が必要です。景観計画に基づく届け出は? 景観計画区域内で、建物、塀、樹木などに、届出対象となっている行為(新築・改築・増築・外観変更・伐採など)を行う場合は、着手の30日前までに景観法に基づく届け出が必要です。大規模行為の届け出が必要なときは? 市内で高さが15mを超えるか、または延べ面積が1,000㎡を超える建築物や工作物の新築、増築および外観の変更または、高さが3mを超える土地の形質の変更を行う場合は、着手の30日前までに松山市景観条例に基づく届け出が必要です。 景観計画区域内については別途届け出が必要です。建築指導課 開発許可担当 本館9F都市・交通計画課 都市・交通計画担当 本館7F都市・交通計画課 都市・交通計画担当 本館7F都市デザイン課 景観計画届出担当 本館6F 089-948-6848 089-934-1807屋外広告物のことは? 広告物を表示しようとするときは、松山市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。無許可の広告物には、除却を命ずることがあります。 また、市内で屋外広告業を営むためには、市への登録が必要です。住居表示のことは? 住居表示は、従来地番で表していた住所をだれにでも分かりやすい住所の表し方に変えるもので、私たちの日常生活の利便性を高めるものです。(例)旧表示…松山市△△町○○番地○ 新表示…松山市△△○丁目○番○号住居表示実施区域で建物の新築・建替え・増改築・取壊しをしたときは? 住居表示実施区域の建物には、住居番号(住所)をつけることとなっていますので、区域内で建物の新築・建替え等をしたときには、届け出が必要です。 なお、届け出に際してご用意いただく書類がありますので、都市デザイン課までお問い合わせください。※住居表示実施区域はP177〜180をご確認ください。区画整理・再開発のことは? 計画的にまちを更新していく事業で、助成制度等があります。駐車場の設置の届け出は? 都市計画区域内において、自動車の駐車場として使う面積が500㎡以上で、時間貸しで料金を徴収する場合は、駐車場法により届け出が必要です。 089-948-6468、6507 089-934-0640 089-948-6448 089-948-6448都市デザイン課 大規模行為届出担当 本館6F 089-948-6848 089-934-1807都市デザイン課 屋外広告物担当 本館6F 089-948-6518 089-934-1807都市デザイン課 住居表示担当 本館6F都市デザイン課 住居表示担当 本館6F都市デザイン課 市街地整備担当 本館6F 089-948-6466 089-934-1807 089-948-6463 089-934-1807 089-948-6463 089-934-1807109
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