2m以上 お問い合わせ境界線道路中心線道路対象建物手続き・受付時間、定休日など料金・利用時間支給金など休館・休園住宅・建物・土地詳しくは、お問い合わせください。②道路が4m未満のとき…既存の道路で幅員1.8m以上4m未満の場合には、その中心線から2m後退した線がみなし道路境界線となります。(図1、図2は道路幅員が3mの例です。)このような敷地で建築するときは、建築確認申請をする前に「狭あい道路等事前協議申出書」の提出が必要です。図1道路2m2m敷地3m3m中心線道路境界線建物4m道路斜線の家については2m以上道路に接していること2m3m⬅この線から、軒、門、塀などを 出してはいけません道路図2③道路位置指定を受けるには…敷地が道路に接していない場合は、道路位置の指定を受ければ建築が可能になります。その場合には、造成面積の制限があるほか、道路幅は4m以上で、すみ切り、転回広場、側溝、排水施設などを設けなければなりません。建築指導課 道路担当 本館9F30㎡超)暮らし住宅使用料・駐車場使用料の納期は? 毎月25日(休日・祝日の場合は翌日) ※便利な口座振替(自動引落)もご利用いただけます。敷地と道路は?①建物を建てる敷地は、4m以上の幅のある道路に接していることが原則です。松山市営住宅管理センター 三番町四丁目9-12住宅課 維持管理・徴収担当 本館7F松山市営住宅管理センター 三番町四丁目9-12住宅課 維持管理・徴収担当 本館7F建築指導課 建築担当 本館9F建 物建物を建築するときは? 建物を新築したり、増・改築をするときは、建築確認申請が必要です。工事に着手する前に建築確認を受け、表示板を立ててから着工してください。 なお、浄化槽を設置する場合は「浄化槽設置届出書」の添付が必要となります。中高層建築物は? 中高層建築物とは、用途地域により制限されている一定の高さ、階数を超える建築物です。建築する場合は、標識の設置、近隣関係者への説明と届出が必要です。建築物の検査は? 建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。まちづくり施設の設置届け出は? 人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときに、速やかに届け出なければなりません。◦100㎡を超える特定建築物など(理髪店・美容院は建築物の分別解体の届け出は? 次のような規模の工事をする場合は、工事に着手する7日前までに届け出が必要です。◦建築物の解体 80㎡以上◦建築物の新築または増築 500㎡以上◦建築物の修繕・模様替(リフォームなど)1億円以上建築指導課 建築担当 本館9F建築指導課 建築担当 本館9F建築指導課 建築担当 本館9F 089-942-0800 089-948-6498・6502 089-942-0800 089-948-6498・6502 089-948-6974・6511 089-934-0640 089-948-6510、6526 089-934-0640 089-948-6511、6974 089-934-0640 089-948-6974、6511 089-934-0640 089-948-6511、6974 089-934-0640107
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