まつやま市民便利帳2023
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生活環境と ◦同好会やスポーツ活動のように特定の活動のみを行う団体 ◦構成員の要件に、区域に住所を有すること以外に性別や年齢などの条件が必要な団体● 一定の要件とは①区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること②区域が、客観的に明らかなものとして定められているこ③区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その相当数が構成員になっていること④規約を定めていること● 法人格の取得に伴う義務*代表者を変更した場合は届出が必要です。【届出書類】 ◦告示事項変更届出書 ◦新代表者の承諾書 ◦新代表者の選出が総会で議決された旨がわかる書類(議事録の写し)*規約を変更した場合は申請が必要です。【申請書類】 ◦規約変更認可申請書 ◦規約の変更が総会で議決された旨がわかる書類(議事録の写し) ◦新旧の規約 ◦規約変更の内容及び理由を記載した書類 詳細につきましては、まちづくり推進課までお問い合わせください。原  因大気・悪臭水質・土壌汚染騒音・振動空き地に生えたセイタカアワダチ草・ブタ草等農地に生えたセイタカアワダチ草・ブタ草等 法令の規制対象とならない近隣での被害は、当事者間や地域での話し合いが大切です。お互いの気配りによって、隣近所に迷惑を掛けないようにしましょう。相談・お問い合わせ先089-948-6442089-948-6441089-948-6442環境指導課089-948-6442農業委員会089-948-6631 従量制料金の対象は①会社、事務所、官公署、学校、工場、病院、旅館、飲食店、店舗、興行場、遊技場、その他で不特定多数の人が便槽を使用する所②便槽の破損その他の原因により、排出量が1人1カ月36ℓの100分の130を超えるもの。ただし、改良便槽については、これにくみ取りの都度45ℓを加算した量を超えるもの③自家処理世帯で不定期のくみ取りを必要とするもの④1世帯でくみ取り便所と水洗便所を併設しているもの 人頭制料金の対象は 従量制料金の対象外で、住居に住んでいる人。ただし、暮らし公害は? 公害でお困りのときは、ご相談ください。し尿のくみ取りは? し尿のくみ取りは、市が区域を定めて許可した業者が計画的に収集しています。新たにし尿のくみ取りを希望する人は、担当の業者へ申し込んでください。なお、担当業者が分からないときはお問い合わせください。緑化の奨励金制度緑のまちづくり奨励金制度は? 松山市内の住宅などに生け垣や庭木、花壇などを設置する場合に奨励金を交付します。※奨励金は事前申請です。植栽前に必ずご相談ください。● 生け垣をつくるとき◦奨励金は1m当たり3,000円までで6万円まで 住宅や事業所の道路に接した場所に、延長3m以上で、植える木の高さが45㎝以上の生け垣をつくるとき(植栽本数は1m当たり2本以上)、1m当たり3,000円までで限度額6万円の奨励金を交付します。 ブロック塀を生け垣に改造する場合は、1m当たり、6,000円までで限度額9万円の奨励金を交付します。● 庭木を植えるとき◦奨励金は2万円まで 住宅や事業所の道路に接した場所で、道路から概ね5m以内の位置に、高さ2m以上の庭木を植えるとき、植栽費の2分の1で、限度額2万円の奨励金を交付します。● つた苗などで壁面を緑化するとき◦奨励金は2万円まで 住宅や事業所の道路から見える石垣やブロック塀などの壁面に、つた苗などを植栽し壁面の緑化を行うとき、植栽費の2分の1で、限度額2万円の奨励金を交付します。● 地域で花壇をつくるとき 地域の花づくりのグループが、道路に隣接し、道路から見える私有地に3㎡以上の花壇を設置するとき、花壇設置費用の2分の1で、限度額10万円の奨励金を交付します。し尿の収集公   害まちづくり推進課 市民活動推進担当 本館6F 089-948-6330  089-934-1821公園緑地課 緑化推進・墓地等担当 本館7F 089-948-6546  089-934-872398

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