松山市民便利帳2022
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〈下記の地区以外〉〈三津浜・宮前・高浜・興居島・中島地区・別府町・山西町・清住1・2丁目・大可賀1〜3丁目〉お盆、地方祭、年末年始は除きます。 【申込先】下表のとおり。松山電気工事協同組合三津電気工事協同組合②器具不良による器具取替 前記の場合以外に、防犯灯の器具が破損している場合に申請してください。③照度不足による器具取替 ④新設 【締め切り】年度内実施は令和4年12月28日㈬まで ③照度調査を行ったうえで、既定の照度を下回っている場合に器具取替を行います。 ④の設置基準 【次の場合、助成できません】  直線10m未満に防犯灯があり、機能している▼軒下への設置▼老朽化した既設ポールへの設置 【審査での優先項目】  多くの人が通る生活道路への設置▼交差点や通学路、市道への設置▼既存の防犯灯との距離が遠いもの▼電柱への設置 ※3カ月ごとに審査・決定しますので、実施まで数か月かかるほか、助成できない場合もあります。②③④の申込方法  申請書(申込先、市ホームページにあります)に、防犯灯の設置場所がわかるもの(住宅地図のコピーなど)を添えて、申請してください。新設は、設置する場所によって、必要となる書類が異なります。 【申込先】松山市防犯協会事務局(市役所本館6階市民生活課内)または、各支所う団体Eメール bouhantou@siren.ocn.ne.jpEメール mitsu-dkk@orange.ocn.ne.jp089-943-2007089-945-2206089-952-3753089-952-2190と ◦構成員の要件に、区域に住所を有すること以外に性● 一定の要件とは①区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること②区域が、客観的に明らかなものとして定められているこ③区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その相当数が構成員になっていること④規約を定めていること● 法人格の取得に伴う義務*代表者を変更した場合は届出が必要です。【届出書類】 ◦告示事項変更届出書 ◦新代表者の承諾書 ◦新代表者の選出が総会で議決された旨がわかる書類*規約を変更した場合は申請が必要です。【申請書類】 ◦規約変更認可申請書 ◦規約の変更が総会で議決された旨がわかる書類(議 ◦新旧の規約 ◦規約変更の内容及び理由を記載した書類 詳細につきましては、まちづくり推進課までお問い合わせください。大気・悪臭水質・土壌汚染騒音・振動空き地に生えたセイタカアワダチ草・ブタ草等農地に生えたセイタカアワダチ草・ブタ草等 法令の規制対象とならない近隣での被害は、当事者間や地域での話し合いが大切です。お互いの気配りによって、隣近所に迷惑を掛けないようにしましょう。別や年齢などの条件が必要な団体(議事録の写し)事録の写し)相談・お問い合わせ先原    因環境指導課農業委員会089-948-6631089-948-6442089-948-6441089-948-6442089-948-6442まちづくり推進課 市民活動推進担当 本館6F 089-948-6963  089-934-1821地縁団体公   害地縁団体の概要と法人化については? 地縁団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」のことで、自治会・町内会等が代表例です。 通常、自治会・町内会等の名義で不動産登記はおこなえませんが、一定の要件を満たす場合、地方自治法(昭和22年法律67号)に基づく手続きを行い、法人格を取得することにより、自治会・町内会等の名義での不動産登記ができます。 ただし、次のような団体は対象となりません。 ◦同好会やスポーツ活動のように特定の活動のみを行市民生活課 安全で安心なまちづくり担当 089-948-6736  089-934-3157 本館6F公害は? 公害でお困りのときは、ご相談ください。96

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