松山市民便利帳2022
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道  路◦概ね100m以上の一定区間の市道および緑地帯の清掃美化活動を行うこと◦年4回以上活動できること◦15名以上が活動できること②プチサポーター(参加条件)◦100m未満の一定区間の市道および緑地帯の清掃美化活動を行うこと◦年4回以上活動できること◦2名以上が活動できること*上記以外にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。接続されていること②袋路状道路の場合には端部に自動車の転回可能な場所が設けられていること③道路幅員が4m以上あること④道路の交差部分に斜長3m以上のすみ切りがあること⑤道路区域を明確にする構造物があり、維持管理上支障がないこと⑥道路用地は所有者が分筆し、無償提供ができること ※上記以外にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。数存在すること。②路面排水施設が整備されていること(整備されていない場合や修繕が必要な場合は、あらかじめ申請人の負担で施工できること)。③私道の土地所有者、私道に隣接する土地の所有者の承諾(舗装工事実施を承諾する旨の署名)を、申請人において取得すること。※他にも要件があります。上記の要件を満たしている場合は、お問い合わせください。ること②境界が明確であること(隣接・対面地の承諾も含む)③道路との境界を明示する構造物(ブロック壁など)があること④諸権利(抵当権など)が設定されている場合は、後退用地に係る諸権利の抹消が容易であること⑤支障物件(塀、花壇、置き石など)が無いこと ※上記以外にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。 089-948-6471 089-948-6472 089-948-6834 089-948-6847 089-948-6473私道を市道にするには? 次の市道認定基準に適合し、市道に認定された場合は、市が道路を維持管理します。①認定する道路の両端が国・県・市町村道のいずれかに私道を舗装するには? 私道とは、個人所有の土地を、道路として使用しているものです。よってその維持修繕は、私道の所有者及び利用者の負担で行うべきものですが、下記の要件を満たしている場合は、市が舗装工事を実施できる場合があります。①平均幅員が1.2m以上で、道路に面して利用家屋が複道路河川管理課 総務担当 本館6F都市生活サービス課 路政境界担当 本館7F道路後退用地を寄付するときは? 次の要件に該当するときは、市が測量、分筆・所有権移転登記等を行い、登記後は路面を整備します。なお、道路後退用地を寄付される場合、分筆登記などに係る費用は市が負担します。①市道に隣接し、建築基準法に基づく道路後退用地であ道路に工作物などを設置(占用)するときは? 道路のほかに適当な場所がないためにやむを得ず、看板・日よけ・工事用足場などを設置したり、水道管・ガス管・ケーブルなどを埋設するときは、道路管理者(市長)に申請が必要です。申請には要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。道路河川管理課 計画担当 本館6F都市生活サービス課 路政境界担当 本館7F都市生活サービス課 占用担当 本館7F110

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