松山市民便利帳2022
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住宅・建物・土地 景観計画区域内で、建物、塀、樹木などに、届出対象107 089-948-6605 089-948-6462 089-948-6462 089-948-6448 089-948-6468、6507  089-934-0640 089-948-6716  089-948-6758 089-948-6468、6507  089-934-0640 089-948-6448 089-948-6448都市づくり埋蔵文化財包蔵地内で工事を行うときは? 埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)の範囲内で、工事をご計画の場合は、着工の60日前までに、文化財保護法に定める届け出が必要です。都市計画図を見たいときは? 都市計画法により定められた区域区分(市街化区域、市街化調整区域)、地域地区(用途地域、防火地域、風致地区など)、地区計画、都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園など)について、詳しい図面を市民の皆さんに縦覧しています。都市計画証明が必要なときは? 都市計画の規制に関し、次のような証明を行っています。◦市街化区域、市街化調整区域の証明◦用途地域の証明◦都市計画施設の区域の証明◦立地適正化計画の誘導区域の証明◦その他、都市計画法に基づく地域・地区の証明など都市計画施設等の区域内における建築許可申請は? 都市計画施設等(区画整理、道路、公園、緑地など)の区域内において、建築物の建築をする場合は許可申請が必要です。宅地造成などの開発許可申請は? 市街化区域内で1,000㎡以上の開発行為を行う場合は、開発許可申請書を提出して開発許可を受けなければ、建築物を建築することはできません。 なお、農地転用の届け出をする前にあらかじめ開発計画について事前協議制度を採用しています。 また、市街化調整区域内では、農林漁業を営む人の住宅や公益施設など以外は、開発許可または建築許可を受けなければ建築物は建築できません。文化財課 埋蔵文化財担当 第4別館2F都市生活サービス課 本館7F都市生活サービス課 本館7F都市・交通計画課 都市・交通計画担当 本館7F都市計画図が必要なときは? 市役所生協売店(別館地下1階)で購入できます。 なお、都市計画図については購入のお申し込みからお渡しするまでに数日かかります。◦都市計画図(1/500)(1/2,500)(1/5,000) (1/10,000)◦松山市都市計画総括図(1/25,000)市役所生協売店 別館地下1F宅地造成工事規制区域内の許可申請は? 松山市では、山間部5ブロックに宅地造成工事規制区域を設けています。その区域内に500㎡を超える宅地の造成をする場合や、法律に定められた以上の盛土や切土をする場合には、宅地造成に関する工事の許可申請が必要です。 これは宅地造成に伴い、がけ崩れや土砂が流出する恐れが著しい市街地、または市街地となる区域において災害を防止するためです。地区計画区域内の届け出は? 地区計画区域内での土地の区画形質の変更および建築物の建築などをする場合には、着手の30日前までに届け出が必要な場合がありますので、事前に確認をしてください。 なお、建築確認申請には地区計画届出受理などの添付が必要です。風致地区内の許可申請は? 都市の風致を維持するために定められた風致地区内での建築、宅地の造成および木竹の伐採などをする場合には、許可申請が必要です。景観計画に基づく届け出は?建築指導課 開発許可担当 本館9F建築指導課 開発許可担当 本館9F都市・交通計画課 都市・交通計画担当 本館7F都市・交通計画課 都市・交通計画担当 本館7F

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