松山市民便利帳2021
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となっている行為(新築・改築・増築・外観変更・伐採など)を行う場合は、着手の30日前までに景観法に基づく届け出が必要です。都市デザイン課 景観計画届出担当 本館6F 089-948-6848  089-934-1807大規模行為の届け出が必要なときは? 市内で高さが15mを超えるか、または延べ面積が1,000㎡を超える建築物や工作物の新築、増築および外観の変更または、高さが3mを超える土地の形質の変更を行う場合は、着手の30日前までに松山市景観条例に基づく届け出が必要です。 景観計画区域内については別途届け出が必要です。都市デザイン課 大規模行為届出担当 本館6F 089-948-6848  089-934-1807屋外広告物のことは? 広告物を表示しようとするときは、松山市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。無許可の広告物には、除却を命ずることがあります。 また、市内で屋外広告業を営むためには、市への登録が必要です。都市デザイン課 屋外広告物担当 本館6F 089-948-6518  089-934-1807住居表示のことは? 住居表示は、従来地番で表していた住所をだれにでも分かりやすい住所の表し方に変えるもので、私たちの日常生活の利便性を高めるものです。(例)旧表示 …松山市△△町○○番地○  新表示 …松山市△△○丁目○番○号都市デザイン課 住居表示担当 本館6F 089-948-6463  089-934-1807住居表示実施区域で建物の新築・建替え・増改築・取壊しをしたときは? 住居表示実施区域の建物には、住居番号(住所)をつけることとなっていますので、区域内で建物の新築・建替え等をしたときには、届け出が必要です。 なお、届け出に際してご用意いただく書類がありますので、都市デザイン課までお問い合わせください。※住居表示実施区域はP171~174をご確認ください。都市デザイン課 住居表示担当 本館6F 089-948-6463  089-934-1807区画整理・再開発のことは? 計画的にまちを更新していく事業で、助成制度等があります。都市デザイン課 市街地整備担当 本館6F 089-948-6466  089-934-1807駐車場の設置の届け出は? 都市計画区域内において、自動車の駐車場として使う面積が500㎡以上で、時間貸しで料金を徴収する場合は、駐車場法により届け出が必要です。都市生活サービス課 駐車・駐輪担当 本館7F 089-948-6462  089-934-5862土砂採取行為の届け出は? 土砂採取場の面積が200㎡以上および切土の高さが3m以上の場合や、面積が500㎡以上の土地の区画形質を変更する場合は、届け出が必要です。建築指導課 開発許可担当 本館9F 089-948-6468、6507  089-934-0640立地適正化計画の行為の届け出は? 立地適正化計画の都市機能誘導区域外や居住誘導区域外で、次の一定規模以上の住宅や誘導施設をご計画の場合は、着工の30日前までに届け出が必要です。◦都市機能誘導区域外:3,000㎡を超えるスーパーなどの誘導施設◦居住誘導区域外:3戸以上の住宅など都市・交通計画課 都市・交通計画担当 本館7F 089-948-6846  089-934-1807土   地土地売買など(契約後)の届け出は? 国土利用計画法に基づき、次の一定面積以上(一団の土地)の土地売買などの契約をした場合は、契約後2週間以内(契約日当日を含む)に届け出が必要です。◦市街化区域内では2,000㎡以上◦市街化調整区域内では5,000㎡以上◦都市計画区域外では10,000㎡以上都市生活サービス課 総務・地籍調査担当 本館7F 089-948-6256暮らし104住宅・建物・土地

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