松山市民便利帳2021
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敷地と道路は?①建物を建てる敷地は、4m以上の幅のある道路に接していることが原則です。②道路が4m未満のとき…既存の道路で幅員1.8m以上4m未満の場合には、その中心線から2m後退した線がみなし道路境界線となります。(図1、図2は道路幅員が3mの例です。)このような敷地で建築するときは、建築確認申請をする前に「狭あい道路等事前協議申出書」の提出が必要です。 ③道路位置指定を受けるには…敷地が道路に接していない場合は、道路位置の指定を受ければ建築が可能になります。その場合には、造成面積の制限があるほか、道路幅は4m以上で、すみ切り、転回広場、側溝、排水施設などを設けなければなりません。建築指導課 道路担当 本館9F 089-948-6510、6526  089-934-0640中高層建築物は? 中高層建築物とは、用途地域により制限されている一定の高さ、階数を超える建築物です。建築する場合は、標識の設置、近隣関係者への説明と届出が必要です。建築指導課 建築担当 本館9F 089-948-6511、6974  089-934-0640建築物の検査は? 建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。建築指導課 建築担当 本館9F 089-948-6974、6511  089-934-0640まちづくり施設の設置届け出は? 人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときに、速やかに届け出なければなりません。◦100㎡を超える特定建築物など(理髪店・美容院は30㎡超)建築指導課 建築担当 本館9F 089-948-6511、6974  089-934-0640建築物の分別解体の届け出は? 次のような規模の工事をする場合は、工事に着手する7日前までに届け出が必要です。◦建築物の解体 80㎡以上◦建築物の新築または増築 500㎡以上◦建築物の修繕・模様替(リフォームなど)1億円以上◦その他の工作物に関する工事 500万円以上建築指導課 監察・防災担当 本館9F 089-948-6512  089-934-0640建築物の耐震診断と改修を 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅に耐震診断と改修の補助事業を行っています。建築指導課 監察・防災担当 本館9F 089-948-6512  089-934-0640アスベストの含有調査について 吹き付けアスベストなどが施工されているおそれがある民間建物の調査に補助します。建築指導課 監察・防災担当 本館9F 089-948-6512  089-934-0640危険なブロック塀等の安全対策について 通学路や避難路などに面した、危険なブロック塀等の撤去・建替えに係る費用の一部を補助します。建築指導課 監察・防災担当 本館9F 089-948-6512  089-934-06402m以上斜線の家については2m以上道路に接していること4m道路図12m3m2m3m中心線道路敷地建物道路境界線図2中心線道路境界線道路2m3m道路建物⬅この線から、軒、門、塀などを 出してはいけません暮らし102住宅・建物・土地

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