松山市民便利帳2020
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固定資産税は? 土地、家屋、償却資産(事業のために使っている機械器具類など)を所有している人に課税されます。 課税の対象となる人 1月1日現在で、土地・建物登記簿、償却資産課税台帳または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録をされている人。 税額の計算方法 固定資産の評価は、固定資産の評価基準に基づき価格を決定し、課税標準額を算定します。課税標準額×税率(1.4/100)=税額 ただし、市内で同一人が所有している土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には課税されません。●縦覧期間 地方税法により4月1日から4月20日、または、最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までとなっています(期間については、広報紙でお知らせします)。 縦覧のできる人は、納税者および代理権を有する代理人です。資産税課 土地担当 089-948-6313本館2F資産税課 家屋担当 089-948-6319 本館2F納期限は?(令和2年度)納期限税金の種類全期1期2期3期4期市県民税(普通徴収)−6/308/3111/2翌年2/1固定資産税−4/307/319/3012/25軽自動車税(種別割)6/1−※口座振替・自動払込は、納期限に預貯金口座から自動的に引き落とされますので大変便利です。是非ご利用ください。納税課 収納管理担当 本館2F 089-948-6271  089-934-1802市税に関する証明は?●申請に本人確認書類が必要です① 確認書類1点の提示でよいもの 官公署等発行の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、国・県・市区町村職員証、宅地建物取引主任者証などの各種資格証、在留カードなど有効期限内のものに限る)② 確認書類2点の提示が必要なもの ア.住民基本台帳カード(顔写真なし)、医療保険証、年金手帳・証書、介護保険証など(有効期限内のものに限る) イ.上記アの1点と次の中から1点を組み合わせたもの   民間企業の社員証、学生証、官公署発行の本人宛郵便物など●請求できる人 ◦本人(松山市在住の同一世帯の親族を含む)、相続人、納税管理人など ◦本人が自署・押印した委任状、代理権授与通知書などを持参された人 ◦法人の場合は、法人印が押印された委任状、代理権授与通知書などを持参された人  ただし、法人の代表者が申請する場合、商業登記簿または印鑑証明書(いずれも原本。交付から3ヶ月以内)で代表者が確認できれば、法人からの委任状、法人印の押印は不要です。納税課 証明担当 本館2F 089-948-6299  089-934-1802◦市役所・支所・出張所……………164ページ関連情報コーナー種 類内   容窓   口手数料市県民税課税(所得)証明所得額・税額の証明、非課税の証明納税課(本館2階4番窓口)総合窓口センター(本館1階)各支所市民サービスセンター(松山三越7階・フジグラン松山別棟2階・いよてつ髙島屋南館2階)1通につき300円納税証明納税状況についての証明※法人市民税については、納税課(本館2階4番窓口)興居島支所、中島支所1通につき300円継続検査用納税証明軽自動車税(種別割)に未納がないことの証明(車検用)無  料固定資産課税台帳記載事項証明固定資産の評価額、税額相当額等に関する証明1通につき300円完納証明(松山市役所提出専用)市税に滞納がないことの証明個人、法人は納税課(本館2階4番窓口)興居島支所・中島支所個人は各支所出口出張所1通につき300円固定資産証明(無資産証明)固定資産課税台帳(土地・家屋)に登録されていないことの証明資産税課(本館2階8番窓口)のみ1通につき300円手続き対象利用時間休館・休園手続き・受付時間、定休日など料金・支給額などお問い合わせ89税  金   ◦改修完了日から1年以内に申請してください。 助成金額 改修後の節水型トイレの使用洗浄水量(大)か、台数に応じた金額トイレ改修台数改修後のトイレの使用洗浄水量(大)助成金額1台改修4ℓを超え〜6.5ℓ以下1万5,000円4ℓ以下2万5,000円2台以上の改修6.5ℓ以下ならば水量・台数にかかわらず3万円※詳しくは松山市HPをご覧いただくかお問い合わせください。水資源対策課 節水対策担当 本館5F 089-948-6948  089-934-1886雨水タンクの設置に助成 雨水タンク等の貯留設備を購入・設置する場合にその費用の一部を助成します。対  象 ◦雨水タンク等を、自ら所有する市内の建築物に設置する方(法人も可)。     ◦原則、雨水タンクとして販売されているものが対象となりますが、不要となった浄化槽を雨水貯留設備に改造する場合なども助成対象となりますので、詳しくはお問い合わせください。注  意 ◦事前申請が必要です。     ◦同一の建築物につき、1年度に1回の申請です。     ◦簡易な構造の車庫や倉庫、賃借するための建築物は対象外です。     ◦中古品の雨水タンクや農業用の貯水タンク等は、対象外です。助成金額 ◦「本体購入価格+設置費用※」(税込)の概ね3分の2      ※設置費用は、本体購入価格の10%以内貯 留 容 量助成限度額100ℓ以上   200ℓ未満3万円200ℓ以上   400ℓ未満6万円400ℓ以上   600ℓ未満9万円600ℓ以上   800ℓ未満12万円800ℓ以上  1,000ℓ未満15万円水資源対策課 有効利用担当 本館5F 089-948-6223  089-934-1886下 水 道下水道事業受益者負担金は? 公共下水道が整備された区域の方に建設費の一部を負担していただく制度で該当の土地に一度限り賦課されるものです。● 負担金額の計算 次の表で定めるそれぞれの処理区の1㎡当たりの単価に土地の面積を乗じた額です。(10円未満の端数切り捨て)。1㎡当たり単価×土地の面積(公簿面積) 1㎡当たりの単価表中央処理区250円北部処理区253円西部処理区250円北条処理区300円下水道サービス課 負担金担当 第3別館1F 089-948-6531  089-934-1981水洗化工事に対する貸付は? 公共下水道が使える区域で、くみ取り便所(浄化槽のトイレを含む)を水洗便所(公共下水道に接続する便所)に改造する人に、工事費の貸付を行っています。 貸付金額など40万円以内で無利息、毎月1万円の均等償還です。● 貸付条件 処理区域内に建物を所有しており、市・県民税、固定資産税および下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。連帯保証人が1人必要です。 ※工事に入る前の事前の申請が必要です。下水道サービス課 排水設備担当 第3別館1F 089-948-6529  089-934-1981宅内ます設置工事に対する貸付は? 公共下水道の本管工事期間内に「宅内ます」を設置しなかった人が、本管整備後に後付けで宅内ます設置工事を行う場合に、必要となる工事費用の貸付を行っています。 貸付金額など 60万円以内で無利息、毎月1万円の均等償還です。● 貸付条件 処理区域内に土地を所有しており、市・県民税、固定資産税および下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。連帯保証人が1人必要です。 ※工事に入る前の事前の申請が必要です。下水道サービス課 排水設備担当 第3別館1F 089-948-6529  089-934-1981下水道工事に係る申請制度等について● 私道への下水道敷設申請 私道に公共下水道を敷設する場合は、原則として使用されるみなさんの費用で敷設していただかなくてはなりませんが、一定の要件を満たす場合、申請により市が私道に公共下水道を敷設することができます。(私道に共同排水設備を設置する方への助成制度) 私道への下水道敷設申請の要件を満たさず、使用される方が自己負担で工事する場合に、その工事費に対し上暮らしお問い合わせ対象利用時間休館・休園手続き・受付時間、定休日など料金・支給額など99上下水道高齢者医療後期高齢者医療制度は? 後期高齢者医療制度は県内の20市町が加入する愛媛県後期高齢者医療広域連合が運営主体となっています。 75歳以上(障害認定者は65歳以上)の人は後期高齢者医療制度に加入し、医療を受けます。医療機関で受診するときは、被保険者証(カード型)が必要です。 医療機関等の窓口で支払う負担割合は、1割または3割(現役並み所得者)負担です。高齢福祉課 後期高齢者医療担当 別館2F 089-948-6370  089-934-1763介護保険介護保険制度の仕組みは? 介護保険制度は、私たちの住む市町村が運営しています。40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)として保険料を納め、介護が必要となったときにサービスが利用できる仕組みとなっています。介護保険課 基幹型地域包括支援センター 別館2F 089-948-6949  089-934-0815介護保険に加入する人は? 市内に住んでいる40歳以上の皆さんが、介護保険の加入者(被保険者)です。年齢によって、2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。介護保険課 資格・賦課・収納担当 別館2F 089-948-6919  089-934-0815●介護サービスを利用できるのは 加齢が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人 市内に住んでいて医療保険に加入している40歳から64歳の人は『第2号被保険者』 ●介護サービスを利用できるのは 介護が必要であると認定された人 市内に住んでいる65歳以上の人は『第1号被保険者』 65歳になった人(第1号被保険者)には、市から保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。65歳になったら保険証が交付されます要介護・要支援認定を受けている人が、市外に転出または、市内に転入した場合は?◦転出する場合は、転出先の市町村の介護保険担当窓口で住民になった日から14日以内に認定の申請をすれば認定されていた要介護状態区分が引き継がれます。◦転入する場合は、住民になった日から14日以内に引継認定の手続きを介護保険課で行ってください。介護保険課 要介護認定審査会担当 別館2F 089-948-6856  089-934-0815介護サービスを利用するには? 介護サービスを利用するためには、申請を行い「介護や支援が必要な状態である。」と認定される必要があります。申請すると、認定調査や医師の意見書をもとに審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。● 申請は 申請の窓口は市役所介護保険課・北条支所・中島支所です。本人または家族などのほか、居宅介護支援事業者、高齢者128高齢者高齢者医療……………128介護保険………………128高齢者福祉……………133福祉施設の利用・入所……136高齢者医療・介護保険目的にあわせて章ごとにまとめています。章のマークとそのページの内容を記載しています。目的の情報が素早く引き出せるよう、マークを使って情報を整理しています。関連情報が掲載されている他のページを記しています。「まつやま市民便利帳」から必要な情報を探し出すには、次の方法があります。探しやすい方法を選んでお使いください。まつやま市民便利帳の見かた・使い方行政情報ページの見かた・使い方P2〜P47暮らしの便利情報(民間情報)写真やイラスト入りのカラフルな誌面を楽しみながら利用してください。P48〜P50、P53〜P176行政情報生活の各分野ごとに、わかりやすくまとめた情報を、上手に使ってください。■ この便利帳には情報検索の工夫がいろいろ詰まっています。必要な情報探しに役立ててください。 ■方法その1表紙・P1・P15・P53表紙の見出しインデックスから、また、もくじ(P1、P15、P53)から探せます。表紙・もくじから探す方法その2P52こんな時どうする、ライフサイクル別のインデックスから探せます。早引きインデックスから探す方法その3P177〜179探したい情報のタイトルがわかっている場合は、あいうえお索引から探せます。さくいんから探す方法その4各ページに記載関連ページのお知らせをしているので、読んでいて知りたいと思った時は、調べてみましょう。関連情報コーナーから探す探し方いろいろ章ごとに内容がひと目でわかるイラストが描かれています。ページは大きく見やすく。51

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