松山市民便利帳2019
96/200

代理人による申請ができます。ただし、登録者本人へ照会書などを郵送し、意思・所在確認するため、登録は5~10日間程度かかります。代理人登録申請は、登録される方の印鑑(登録したい印鑑)と委任状(代理権授与通知(疎明)書)と窓口に来られる方の認印および本人確認書類(運転免許証・医療保険証など)が必要です。● 窓口での本人確認 窓口に照会書・回答書を持参していただくときに、登録者本人と窓口に来た方の両方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、医療保険証、年金証書・手帳、介護保険証などで有効期限内のもの)の提示が必要です(本人分についてはコピー可)。ご理解とご協力をお願いします。登録できない印鑑① 住民基本台帳に記載されている氏名以外の文字を表しているもの② 変形しやすいもの(ゴム印など)③ 機械彫りで同一印影が多いもの④ 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの⑤ 印影の大きさが一辺8㎜の正方形に収まるものまたは25㎜以下の正方形に収まらないもの⑥ 輪郭のないものあるいは著しく欠けているもの⑦ 龍紋、唐草模様、家紋、ローマ字などを氏名の周りに組み合わせたもの⑧ 指輪になった印鑑又は逆さ彫り(白抜き文字)の印鑑※ 上記以外の印鑑でも登録できない場合がありますので、詳しくは市民課印鑑担当(089-948-6338)へお問い合わせください。市民課(総合窓口センター)届出受付コーナー 本館1F 089-948-6338  089-934-1801印鑑登録証明書の発行は? 印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑登録証(カード)と本人確認書類(運転免許証など)を必ず持参し、市民課・各支所・出口出張所・北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)・各市民サービスセンターで請求してください。※ 本人来庁に限りマイナンバーカードの提示で証明書が発行できます。 代理人が申請する場合も、申請者本人の登録証(カード)と、代理人の本人確認書類が必要です(委任状は不要ですが、正確な住所・氏名・生年月日の記入が必要です)。登録印のみお持ちいただいても証明書は発行できません。市民課(総合窓口センター)証明発行コーナー 本館1F 089-948-6338  089-934-1801登録証・登録印を無くしたときは? 登録証を無くしたときは登録印を、登録印を無くしたときは登録証(カード)と認印を持参して市民課・各支所で亡失届を出してください。いずれの場合も、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、医療保険証など)が必要です。なお、印鑑登録証明書が必要な場合は、新規登録が必要となりますので、『印鑑登録をするときは?』をご参照ください。市民課(総合窓口センター)届出受付コーナー 本館1F 089-948-6338  089-934-1801印鑑登録を廃止したいときは? 登録証(カード)と登録印、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、医療保険証など)を持参して市民課・各支所で廃止届を出してください。再登録や印鑑を新調する場合は、新規登録の手続きが必要となりますので、『印鑑登録をするときは?』をご参照ください。市民課(総合窓口センター)届出受付コーナー 本館1F 089-948-6338  089-934-1801特別永住者手続き特別永住者に関する届け出は? 特別永住者証明書に記載されている事項が変更になった場合は、市役所を経由して法務大臣に届け出が必要です。※ 中長期在留者は、入国管理官署での手続きとなります。市民課(総合窓口センター)外国人コーナー 本館1F 089-948-6053  089-934-1801※代理人が申請する場合は、外国人コーナーまでお問い合わせください。届け出の種類届け出の期間届け出をする人場所用紙届け出に必要なもの特別永住許可申請(出生したとき)出生した日から60日以内代理義務者または代理人(※)市民課外国人コーナー市  民  課●父または母の特別永住者証明書●出生届記載事項証明書●出生子の住民票 など特別永住者証明書の有効期間更新申請原則、有効期限の2カ月前から有効期限まで本人、代理義務者または代理人(※)●特別永住者証明書●写真1枚(縦4㎝、横3㎝)●旅券(交付を受けている方のみ)●委任状(代理人の場合) など特別永住者証明書の再交付申請(紛失など)紛失などに気付いてから14日以内同上●写真1枚(縦4㎝、横3㎝)●旅券(交付を受けている方のみ)●委任状(代理人の場合)●紛失を証明する警察の書類など手続き90戸籍と住所

元のページ  ../index.html#96

このブックを見る