松山市民便利帳2019
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固定資産税は? 土地、家屋、償却資産(事業のために使っている機械器具類など)を所有している人に課税されます。 課税の対象となる人 1月1日現在で、土地・建物登記簿、償却資産課税台帳または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録をされている人。 税額の計算方法 固定資産の評価は、固定資産の評価基準に基づき価格を決定し、課税標準額を算定します。課税標準額×税率(1.4/100)=税額 ただし、市内で同一人が所有している土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には課税されません。● 縦覧期間 地方税法により4月1日から4月20日、または、最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までとなっています(期間については、広報紙でお知らせします)。 縦覧のできる人は、納税者および代理権を有する代理人です。資産税課 土地担当 089-948-6313 本館2F資産税課 家屋担当 089-948-6319 本館2F納期限は?納期限税金の種類全期1期2期3期4期市県民税(普通徴収)-7/19/210/31翌年1/31固定資産税-5/77/319/3012/25軽自動車税5/31-(令和元年度)※ 口座振替・自動払込は、納期限に預貯金口座から自動的に引き落とされますので大変便利です。是非ご利用ください。納税課 収納管理担当 本館2F 089-948-6271  089-934-1802市税に関する証明は?●申請に本人確認書類が必要です① 確認書類1点の提示でよいもの 官公署等発行の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、国・県・市区町村職員証、宅地建物取引主任者証などの各種資格証、在留カードなど有効期限内のものに限る)② 確認書類2点の提示が必要なもの ア .住民基本台帳カード(顔写真なし)、医療保険証、年金手帳・証書、介護保険証など(有効期限内のものに限る) イ .上記アの1点と次の中から1点を組み合わせたもの    民間企業の社員証、学生証、官公署発行の本人宛郵便物など●請求できる人 • 本人(松山市在住の同一世帯の親族を含む)、相続人、納税管理人など • 本人が自署・押印した委任状、代理権授与通知書などを持参された人 • 法人の場合は、法人印が押印された委任状、代理権授与通知書などを持参された人   ただし、法人の代表者が申請する場合、商業登記簿または印鑑証明書(いずれも原本。交付から3ヶ月以内)で代表者が確認できれば、法人からの委任状、法人印の押印は不要です。納税課 証明担当 本館2F 089-948-6299  089-934-1802●市役所・支所・出張所……………171ページ関連情報コーナー種 類内   容窓   口手数料市県民税課税(所得)証明所得額・税額の証明、非課税の証明納税課(本館2階4番窓口)総合窓口センター(本館1階)各支所市民サービスセンター(松山三越7階・フジグラン松山別棟2階・いよてつ髙島屋南館2階)1通につき300円納税証明納税状況についての証明※法人市民税については、納税課(本館2階4番窓口)興居島支所、中島支所1通につき300円継続検査用納税証明軽自動車税に未納がないことの証明(車検用)無  料固定資産課税台帳記載事項証明固定資産の評価額、税額相当額等に関する証明1通につき300円完納証明(松山市役所提出専用)市税に滞納がないことの証明個人、法人は納税課(本館2階4番窓口)興居島支所・中島支所個人は各支所出口出張所1通につき300円固定資産証明(無資産証明)固定資産課税台帳(土地・家屋)に登録されていないことの証明資産税課(本館2階8番窓口)のみ1通につき300円手続き対象利用時間休館・休園手続き・受付時間、定休日など料金・支給額などお問い合わせ97税  金

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