松山市民便利帳2019
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国民年金 日本国内に住所のある20歳~59歳のすべての人は国民年金に加入することになっています。年をとったり、病気やけがで障がい者になったり、あるいは配偶者が死亡して母子(父子)家庭になったときは、年金や一時金を受けられることがあります。加入と保険料国民年金に加入する人は? 国民年金に加入する人は、保険料の負担の仕方の違いなどから次の3種類に分かれます。第1号 被保険者20歳~59歳の人で自営業・農業、自由業などに従事している人および学生任意加入者① 海外に住んでいる20歳~69歳の人(65歳以上は制限あり)② 60歳~69歳の人(65歳以上は制限あり)第2号 被保険者厚生年金保険の被保険者各種共済組合の組合員など(いずれも個別に国民年金への加入手続きは不要です)第3号 被保険者第2号被保険者の被扶養配偶者(20歳~59歳の人)加入の手続き● 20歳になったとき、退職したとき、健康保険の扶養からはずれたときなどは届け出が必要です。届け出を忘れると将来、年金を受け取ることができなくなることがありますから、十分に注意してください。● 届け出に必要なものは年金手帳、本人確認できるもの、退職日が分かるもの(離職票など)、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類、印鑑です。● 第2号・第3号被保険者の手続きは事業主が直接年金事務所に届け出します。事業所にてご確認ください。国保・年金課 年金担当 別館3F(4番窓口) 089-948-6356  089-934-2631国民年金保険料は?第1号被保険者の保険料 ●定額保険料 1カ月 16,410円●付加保険料 1カ月 400円(将来、より多くの老齢基礎年金を受けるために希望して納める保険料で、申し込みが必要です)第2号被保険者の保険料 厚生年金・共済組合の保険料として給料から天引きされます第3号被保険者の保険料 自分で保険料を納める必要はありません● 第1号被保険者の保険料は、支払い方法によっては割引があります。下記までお問い合わせください。国保・年金課 年金担当 別館3F(4番窓口) 089-948-6356  089-934-2631国民年金保険料の支払いが困難な人は?● 免除制度(全額・4分の3・半額・4分の1) 所得の減少や失業により、経済的に保険料の支払いが困難な人は、本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の場合、申請し承認を受ければ保険料の納付が一部または全部免除されます。●納付猶予制度 20歳~49歳の方は本人および配偶者の所得が一定以下の場合、申請により保険料を納めることが猶予される制度があります。●学生納付特例制度 学生本人の所得が一定以下の場合は、保険料を納めることが猶予される制度があります。申請には、学生であることを証明する書類が必要です。※ 上記の制度を利用された方は、そのままにしておくと将来受け取る老齢年金が減額されます。そのため、10年以内であればさかのぼって保険料を納付できる追納制度があります。また、住民税の申告または確定申告が必要な場合があります。 詳しくは、下記までお問い合わせください。国保・年金課 年金担当 別館3F(4番窓口) 089-948-6356  089-934-2631 障害基礎年金等を受給していない障がい者の方に対して、福祉的措置により給付金が支給されます(一定の要件に該当していること)。対象者 ●平成3年3月以前の学生    ● 昭和61年3月以前の厚生年金保険等に加入していた人の配偶者     令和元年度 月額1級 52,150円 2級 41,720円     ※支給調整あり特別障害給付金は国保・年金課 年金担当 別館3F(4番窓口) 089-948-6356  089-934-2631手続き94国民年金

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