松山市民便利帳2018年版
144/200

利用者負担の支払いは? 介護サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用するとき、皆さんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)です。● 在宅サービス 介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。※ 詳細につきましては、パンフレット「介護保険」または市ホームページをご覧ください。● 施設サービス 介護保険施設に入所した場合は、サービス費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)、食費・居住費、日常生活費の合計金額が利用者の負担となります。介護保険課 介護給付担当 別館2F 089-948-6885・6924  089-934-0815利用者負担が高額になったときは? 同じ月に利用したサービス費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。 また、施設に入所したときや短期入所を利用したときの居住費と食費も世帯(別世帯の配偶者を含む)の所得や資産に応じて申請した月から減額されます。※ 詳細につきましては、パンフレット「介護保険」または市ホームページをご覧ください。● 介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき 介護保険と医療保険の両方の利用負担を年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。介護保険課 介護給付担当 別館2F 089-948-6885・6924  089-934-0815 サービス事業者に保険証・負担割合証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。利用者負担は原則として費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)です。※ 平成30年8月より利用者負担が2割の人の中で特に所得の高い人は負担が3割になります。サービスを利用します 要介護1~5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するかを選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。 要支援1・2と認定された人と事業対象者は地域包括支援センターでケアプランを作成します。 サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。ケアプランを作成します要介護認定の通知介護サービスを利用できます介護予防サービスを利用できます介護予防・生活支援サービス事業を利用できます非該当の人は必要と認められれば、市の行う一般介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。要介護5要介護4要介護3要介護2要介護1要支援2要支援1事業対象者非該当高齢者138介護保険

元のページ  ../index.html#144

このブックを見る