松山市民便利帳2018年版
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住居表示のことは? 住居表示は、従来地番で表していた住所をだれにでも分かりやすい住所の表し方に変えるもので、私たちの日常生活の利便性を高めるものです。(例)旧表示 …松山市△△町○○番地○  新表示 …松山市△△○丁目○番○号都市デザイン課 住居表示担当 本館7F 089-948-6463  089-934-1807住居表示実施区域で建物の新築・建替え・増改築・取壊しをしたときは? 住居表示実施区域の建物には、住居番号(住所)をつけることとなっていますので、区域内で建物の新築・建替え等をしたときには、届け出が必要です。 なお、届け出に際してご用意いただく書類がありますので、都市デザイン課までお問い合わせください。※住居表示実施区域はP180~183をご確認ください。都市デザイン課 住居表示担当 本館7F 089-948-6463  089-934-1807区画整理・再開発のことは? 計画的にまちを更新していく事業で、助成制度等があります。都市デザイン課 区画整理・再開発担当 本館7F 089-948-6466  089-934-1807駐車場の設置の届け出は? 都市計画区域内において、自動車の駐車場として使う面積が500㎡以上で、時間貸しで料金を徴収する場合は、駐車場法により届け出が必要です。都市・交通計画課 都市・交通計画担当 本館7F 089-948-6462  089-934-1807土砂採取行為の届け出は? 土砂採取場の面積が200㎡以上および切土の高さが3m以上の場合や、面積が500㎡以上の土地の区画形質を変更する場合は、届け出が必要です。建築指導課 開発許可担当 本館9F 089-948-6507  089-934-0640立地適正化計画の行為の届け出は? 立地適正化計画の都市機能誘導区域外で、3,000㎡を超えるスーパーなどの対象施設をご計画の場合は、着工の30日前までに届け出が必要です。都市・交通計画課 都市・交通計画担当 本館7F 089-948-6846  089-934-1807土   地土地売買など(契約後)の届け出は? 国土利用計画法に基づき、次の一定面積以上(一団の土地)の土地売買などの契約をした場合は、契約後2週間以内(契約日当日を含む)に届け出が必要です。●市街化区域内では2,000㎡以上●市街化調整区域内では5,000㎡以上●都市計画区域外では10,000㎡以上用地課 総務担当 本館6F 089-948-6256土地売買など(契約前)の届け出は? 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、次のような、都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、契約の3週間前までに市に届け出が必要です。●都市計画施設の区域内にある土地は100㎡以上● 道路、公園、河川などとして都市計画決定された区域内にある土地では100㎡以上●市街化区域内では5,000㎡以上● 上記のどれにも該当しない市街化調整区域内は、届け出不要用地課 総務担当 本館6F 089-948-6256土地の買い取り希望の申し出は? 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、都市計画施設の区域内および都市計画区域内で100㎡以上の土地について、地方公共団体などによる買い取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。ただし、申し出をされても、その土地について買い取りを希望する地方公共団体などがないときは買い取りはできません。用地課 総務担当 本館6F 089-948-6256代替地登録制度は? 松山市に所在する土地を公共事業に伴う代替地として提供していただくための登録制度があります。●松山市に所在し、都市計画区域内であること● 1区画の面積が、原則として200㎡以上であり、公暮らし114住宅・建物・土地

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