松山市民便利帳2018年版
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●申告をしなければならない人 1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。  ただし、次の人は申告する必要はありません。 ● 勤務先からの給与支払報告書および年金支払者からの公的年金支払報告書が提出され、前年中に給与および公的年金以外に所得の無い人 ●税務署へ確定申告書を提出した人 ※ 県民税は市が市民税と合わせて賦課徴収することになっており、税率、税額控除を除き、すべて市民税と同じ取り扱いとなっています。市民税課 個人市民税担当 本館2F 089-948-6290事業所税は? 事業所税は、一定規模を超える事業を行っている事業主に対して課税される税金です。 納める方は、⑴資産割が市内で使用する事業所等の床面積の合計が1,000㎡を超える規模で事業を行う法人又は個人⑵従業者割が市内の事業所等の従業者数の合計が100人を超える規模で事業を行う法人又は個人です。 税率は、資産割が事業所床面積1㎡につき税率600円、従業者割が従業者給与総額の0.25%です。市民税課 法人担当 本館2F 089-948-6301法人市民税は? 法人に対する地方税(法人市民税)には、均等割と法人税割があります。法人市民税額均等割額法人税割額+=納税義務者納税義務がある法人等法人市民税の区分均等割法人税割市内に事務所または事業所がある法人○○市内に寮、保養所等のみがある法人○×市内に事務所、事業所または寮等がある法人でない社団または財団で、代表者等の定めのあるもの。公益法人等収益事業を行うもの○○収益事業を行わないもの○×市民税課 法人担当 本館2F 089-948-6304軽自動車税は? 毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などを所有している人に課税されます。市民税課 諸税担当 本館2F 089-948-6302登録・変更は?対象になる車届け出先申告に必要なもの原動機付自転車●第1種 (50ccまで)●第2種乙 (50ccを超え90ccまで)●第2種甲 (90ccを超え125ccまで)原付ミニカー (50ccまで)小型特殊自動車●農耕作業用  (乗用の刈り取り、脱穀作業用を含む)●特殊作業用市役所市民税課089-948-6302北条支所089-993-4507中島支所089-997-1842※北条・中島以外の各支所は廃車申告の取り次ぎのみを行っています新規登録●登録者の認め印 (名義変更の場合は、双方必要)●譲渡証明もしくは販売証明  (申請書内の該当欄に記載・押印か、別紙にて添付)●車台番号を確認できるもの (下記のいずれか) • 現車 もしくは、石ずり(車台番号の上に紙をあて鉛筆などで写しとったもの) •販売証明書 •市町村で発行している証明書  ※身分証明書の提示を求める場合がありますので運転免許証などをご持参ください名義変更廃 車●ナンバープレート (紛失の場合は申請書に理由を記載)●登録者の認め印軽自動車(2輪)●軽2輪 (125ccを超え250ccまで)●2輪の小型自動車 (250ccを超えるもの)普通自動車●660ccを超える全車両四国運輸局愛媛運輸支局(森松町)各申告に必要なものは、050-5540-2076へ  音声ガイダンスにしたがって操作してください軽自動車●3輪、4輪のもの (660ccまで)軽自動車検査協会(南高井町)各申告に必要なものは、050-3816-3124へ手続き96税  金

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