松山市民便利帳2017年版
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給月(偶数月)の年6回で納める特別徴収(年金天引き)となります。ただし、手続きすることにより年金天引きから口座振替に納付方法を変更することができます。国保・年金課 賦課担当 別館3F(2番窓口) 948-6365  934-2631高齢受給者医療制度は? 国保加入者で70歳~74歳の人が対象です。医療機関等にかかるときは国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が必要です。 医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証に記載されています(1割、2割、または3割)。なお、70歳を迎えられる誕生月の翌月(1日生まれの方はその月)からの適用になります。国保・年金課 資格担当 別館3F(3番窓口) 948-6363  934-2631支給と助成高額療養費は? 国保加入者が、医療機関で治療を受け、1カ月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えるときは、超えた額を高額療養費として支給します(自己負担額の計算方法は年齢や所得の状況によって変わります。また、食事代、差額ベッド代や保険のきかない治療は対象になりません)。●高額療養費の支給要件は 入院・外来別(医療機関ごと、医科・歯科別)の1カ月の自己負担額が自己負担限度額を超えたとき。●高額療養費の申請は(★マイナンバーが必要です(先述)) 国保証、印鑑、領収書、預金口座番号が分かるものを持参の上、国保・年金課または各支所、出張所で申請してください。 なお、医療機関窓口での支払いを容易にするために、次の制度があります。●限度額適用認定証の交付(★マイナンバーが必要です(先述)) 国保加入者が、入院や外来などで医療費が高額になる場合、限度額適用認定証の交付を受けていれば、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額におさえられます。 この制度の適用を受けるには、あらかじめ限度額適用認定証の交付が必要となりますので、国保・年金課または各支所・出張所で申請してください(70歳未満の人で国保料に滞納がある場合、本証の交付は受けられません)。 なお、本証を利用したときでも、世帯合算などで高額療養費が発生する場合があります。該当する方にはお知らせしますので手続きをお願いします。●限度額適用認定証の交付対象者 • 70歳未満の人、または70歳~74歳で市民税非課税世帯の人(70歳~74歳で市民税課税世帯の人は、国保証を医療機関窓口に提示するだけで、自己負担限度額が適用されます) •国保料を滞納していない人● 必要なもの • 国保証 • 国保料領収書(交付申請時に納めた場合や、納期限を過ぎて納めた場合でおおむね1週間たっていないとき)国保・年金課 給付担当 別館3F(5番窓口) 948-6361  934-2631出産育児一時金・葬祭費の支給は? 国保に加入している人が、出産したときは出産育児一時金を、死亡したときは葬祭費を、それぞれ支給します。● 出産育児一時金(★マイナンバーが必要です(先述)) ● 世帯主に404,000円を支給します。  •妊娠85日以上の死産を含みます。  • 産科医療補償制度に加入し、出産した場合は16,000円を加算します。  • 職場の健康保険などで出産育児一時金に相当する給付を受ける場合は支給できません。 ● 出産費用の直接支払制度(手続きについては、病院等でご確認ください。)  • 病院等から請求される出産費用について、市から病院等に出産育児一時金を直接支払うことで、出産時に多額の費用を準備する必要がなくなる制度です。  • 出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合は、差額を支給しますので、国保・年金課または各支所・出張所で申請してください。 ● 申請に必要なもの  • 世帯主の印鑑、国保証、明細書、領収書、母子手帳または医師の証明、金融機関口座番号● 葬祭費(★マイナンバーが必要です(先述)) ● 葬儀を行った人に2万円を支給します。  • 職場の健康保険などで葬祭費に相当する給付を受ける場合は支給できません。 ● 申請に必要なもの  •葬儀執行人の印鑑、国保証、金融機関口座番号国保・年金課 給付担当 別館3F(5番窓口) 948-6362  934-2631はり・きゅうの料金は? 国保が指定したはり・きゅう治療院にかかると、料金の助成があります。国保証が必要です(助成額は、国保が直接針きゅう師に支払います)。国保・年金課 総務・医療制度担当 別館3F(6番窓口) 948-6374  934-2631手続き92国民健康保険

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