松山市民便利帳2017年版
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● 申請は 申請の窓口は市役所介護保険課・北条支所・中島支所です。 本人または家族などのほか、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等でも代行ができます。 申請に必要なもの● 要介護・要支援認定申請書(窓口に置いてあります。)● 介護保険被保険者証(65歳以上の人)● 健康保険被保険者証および特定疾病名(40歳から64歳までの人)● かかりつけの医師の氏名・医療機関名介護保険課 要介護認定申請担当 別館2F 948-6841  934-0815認定結果の通知は? 介護認定審査会の審査結果に基づき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。介護保険課 要介護認定審査会担当 別館2F 948-6856  934-0815サービス利用開始までの手続きは? 要介護または要支援と認定されると、介護サービスを利用することができますが、実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、介護サービス計画(ケアプラン)を作ることが必要となります。介護保険課 介護給付担当 別館2F 948-6885・6924  934-08151申請認定調査医師の意見書審査・判定認定・通知介護サービス計画の作成2345要介護状態心身の状態の例要介護5•日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。•立ち上がりや歩行などがほとんどできない。•認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。要介護4•食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。•立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。•認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。要介護3•食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。•立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。要介護2•食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。•立ち上がりや歩行に支えが必要。要介護1•基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要。•立ち上がりなどに支えが必要。要支援2• 食事や排泄などはほぼ自分で行うことができるが、身だしなみや清掃などの身の回りの世話に何らかの介助が必要。要支援1• 食事や排泄など基本的な日常生活はほぼ自分で行うことができるが、身の回りの世話の一部に何らかの支援が必要。要介護状態区分 非該当(自立) 介護保険によるサービスは受けられませんが、市が行う保健・福祉サービスなどが利用できます。 事業対象者•要支援1・2の人が認定の更新手続きをせずに、基本チェックリストの基準に該当した人。•介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。 要介護・要支援の認定があり、引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、更新の手続きが必要です。なお、要支援1・2の人で、介護予防・生活支援サー今後も介護サービスを利用する方は更新の手続きが必要ですビス事業のみ利用したい人は、地域包括支援センター等が実施する基本チェックリストを受けることで、認定の更新手続きを省略することができる場合があります。◎高齢者の所得税法、地方税法上の控除について要支援・要介護の認定を受けられている65歳以上の人は、税金の控除を受けることができます。高齢者136介護保険

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