松山市民便利帳2017年版
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都市計画証明が必要なときは? 都市計画の規制に関し、次のような証明を行っています。●市街化区域、市街化調整区域の証明●用途地域の証明●都市計画施設の区域の証明●その他、都市計画法に基づく地域・地区の証明など都市・交通計画課 本館7F 948-6462都市計画施設等の区域内における建築許可申請は? 都市計画施設等(区画整理、道路、公園など)の区域内において、建築物の建築をする場合は許可申請が必要です。都市・交通計画課 本館7F 948-6479宅地造成などの開発許可申請は? 市街化区域内で1,000㎡以上の開発行為を行う場合は、開発許可申請書を提出して開発許可を受けなければ、建築物を建築することはできません。 なお、農地転用の届け出をする前にあらかじめ開発計画について事前協議制度を採用しています。 また、市街化調整区域内では、農林漁業を営む人の住宅や公益施設など以外は、開発許可または建築許可を受けなければ建築物は建築できません。建築指導課 開発許可担当 本館9F 948-6507  934-0640都市計画図が必要なときは? 市役所生協売店(別館地下1階)で購入できます。 なお、都市計画図については購入のお申し込みからお渡しするまでに数日かかります。● 都市計画図(1/500)(1/2,500)(1/5,000) (1/10,000)●松山市都市計画総括図(1/25,000)市役所生協売店 別館地下1F 948-6716  948-6758宅地造成規制区域内の許可申請は? 山間部5ブロックに宅地造成規制区域を設け、その区域内に500㎡以上の宅地を造成する場合や、法律に定められた以上の盛土や切土をする場合には、宅地造成に関する工事の許可申請が必要です。 これは宅地造成に伴い、がけ崩れや土砂が流出する恐れが著しい市街地、または市街地となる区域において災害防止のためです。建築指導課 開発許可担当 本館9F 948-6507  934-0640地区計画区域内の届け出は? 地区計画区域内での土地の区画形質の変更および建築物の建築などをする場合には、着手の30日前までに届け出が必要な場合がありますので、事前に確認をしてください。 なお、建築確認申請には地区計画届出受理などの添付が必要です。都市・交通計画課 本館7F 948-6479風致地区内の許可申請は? 都市の風致を維持するために定められた風致地区内での建築、宅地の造成および木竹の伐採などをする場合には、許可申請が必要です。都市・交通計画課 本館7F 948-6479景観計画に基づく届け出は? 景観計画区域内で、建物、塀、樹木などに、届出対象となっている行為(新築・改築・増築・外観変更・伐採など)を行う場合は、着手の30日前までに景観法に基づく届け出が必要です。都市デザイン課 景観計画届出担当 本館7F 948-6848  934-1807大規模行為の届け出が必要 なときは? 市内で高さが15mを超えるか、または延べ面積が1,000㎡を超える建築物など(工作物・広告物)の新築、増築および外観の変更または、高さが3mを超える土地の形質の変更を行う場合は、着手の30日前までに松山市景観条例に基づく届け出が必要です。 景観計画区域内については別途届け出が必要です。都市デザイン課 大規模行為届出担当 本館7F 948-6848  934-1807屋外広告物のことは? 広告物を設置しようとするときは、松山市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。無許可の広告物には、除却を命ずることがあります。 また、市内で屋外広告業を営むためには、市への登録が必要です。暮らし112住宅・建物・土地

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