松山市民便利帳2017年版
117/200

敷地と道路は?① 建物を建てる敷地は、4m以上の幅のある道路に接していることが原則です。② 道路が4m未満のとき…既存の道路で幅員1.8m以上4m未満の場合には、その中心線から2m後退した線がみなし道路境界線となります。(図1、図2は道路幅員が3mの例です。)図1 2m 3m 2m 3m 中心線 道路 敷地 建物 道路境界線  図2 中心線 道路 境界線 道路 2m 3m 道路 建物 ⬅この線から、軒、門、塀などを  出してはいけません ③ 道路位置指定を受けるには…敷地が道路に接していない場合は、道路位置の指定を受ければ建築が可能になります。その場合には、造成面積の制限があるほか、道路幅は4m以上で、すみ切り、転回広場、側溝、排水施設などを設けなければなりません。建築指導課 審査担当 本館9F 948-6510  934-0640中高層建築物は? 中高層建築物とは、用途地域により一定の高さ、階数を超える建築物です。建築する場合は、標識の設置、近隣関係者への説明が必要です。建築指導課 審査担当 本館9F 948-6511、6974  934-0640建築物の検査は? 建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。建築指導課 検査担当 本館9F 948-6510、6511  934-0640まちづくり施設の設置届け出は? 人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときに、速やかに届け出なければなりません。● 100㎡を超える特定建築物など(理髪店・美容院は30㎡超)建築指導課 審査担当 本館9F 948-6511  934-0640建築物の分別解体の届け出は? 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、建築物を解体したり、新築・増築する場合は、工事に着手する7日前までに届け出が必要です。●建築物を解体する場合は、80㎡以上の規模● 建築物を新築または増築する場合は、500㎡以上の規模● 建築物修繕・模様替(リフォームなど)1億円以上の規模●その他工作物に関する工事500万円以上の規模建築指導課 審査担当 本館9F 948-6526  934-0640建築物の耐震診断と改修を 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅に耐震診断と改修の補助事業を行っています。建築指導課 本館9F 948-6512  934-0640埋蔵文化財包蔵地内で工事を行うときは? 埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)の範囲内で、工事をご計画の場合は、着工の60日前までに、文化財保護法に定める届け出が必要です。文化財課 埋蔵文化財担当 第4別館2F 948-6605都市づくり都市計画図を見たいときは? 都市計画法により定められた区域区分(市街化区域、市街化調整区域)、地域地区(用途地域、防火地域、風致地区など)、地区計画、都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園など)について、詳しい図面を市民の皆さんに縦覧しています。都市・交通計画課 本館7F 948-64622m以上 斜線の家 について は2m以 上道路に 接してい ること 4m道路 暮らしお問い合わせ対象利用時間休館・休園手続き・受付時間、定休日など料金・支給額など111住宅・建物・土地

元のページ  ../index.html#117

このブックを見る