松山市民便利帳2017年版
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度を考慮して市が決定していましたが、公共下水道を利用したい皆さんが、できるだけ早く利用できるように、要望のあった路線について優先的に整備計画に反映させる制度があります。● 宅内ます設置申請 宅内ますは、市発注の下水道工事に併せて設置する場合を除き、原則、自己負担で設置しなければなりません。宅内ますの設置を希望する方はご相談ください。※ 各申請には要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。下水道整備課 私道・桝受付担当 第3別館2F 948-6457  934-0670公共下水道への接続工事は? 公共下水道の供用開始(下水道が使用できる日)をお知らせした区域に建物を持つ人は、供用開始の日から3カ月以内に接続するよう条例で定められています。 下水道への接続工事は、必ず市指定の工事業者(指定工事店)へ依頼してください。 ※ 指定工事店以外で施工すると、違反工事として処罰されますのでご注意ください。下水道サービス課 普及・啓発担当 第3別館1F 948-6898  934-1981浄化槽を雨水貯留施設へ改造するための助成金は? 公共下水道を使用することによって不要となった浄化槽に雨水を貯留し、散水など雑用水に活用される方に対し、貯留施設への改造工事費の一部を助成します。 助成額など改造工事に要した費用の3分の2(限度額20万円)※工事に入る前の事前の申請が必要です。下水道サービス課 総務担当 第3別館1F 948-6820  934-1981浄化槽補助金制度は? 設置費補助金 し尿と台所・風呂などの生活雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」を設置する場合は、補助金がありますので、ご利用ください。●対象 市の指定する補助対象地域で合併処理浄化槽を設置する人。 詳しくはお問い合わせください。 維持管理費補助金 10人槽以下の合併処理浄化槽を設置している人のうち、浄化槽の保守点検・清掃を適正に行い、毎年度1回法定検査を受検した人を対象に1基、1年度当たり1万円を補助します(ただし、公共下水道の供用開始地域は対象外)。なお、補助申請書は、法定検査時にお渡しします(法定検査については、使用開始の約1年後から1年毎・指定検査機関から案内はがきが届きます)。環境指導課 浄化槽担当 本館4F 948-6440下水道使用料は? 下水道使用料は2カ月に1回(検針月の翌月)請求します。お支払いは、便利な口座振替制度をご利用ください。 水道のみ使用の人は、ヴェオリア・ジェネッツ㈱松山営業所(電話915-0311)で開栓・閉栓などの手続きをしてください。(P105の「上水道」をご覧ください) 井戸水や簡易水道を使用の家庭や事業所で、転入・転出・人数・使用中止などの変更があるときは、下水道サービス課まで届け出をしてください。下水道サービス課 使用料・負担金担当 第3別館1F 948-6530  934-1981区  分種  類基 本使用料従量使用料段階汚水排出量1㎥につき水道水使用の場合一般汚水1,065円11㎥~10㎥32円211㎥~20㎥193円321㎥~30㎥216円431㎥~50㎥223円551㎥~100㎥241円6101㎥~250㎥244円7251㎥~500㎥259円8501㎥~1,000㎥274円91,001㎥ 以上290円公衆浴場汚水1㎥につき30円水道水以外の水使用の場合一般汚水1,065円 一般家庭の場合は人数に応じた水量を認定(水道水と併用の際は1/2)し水道使用による一般汚水の従量区分により算出した金額。公衆浴場汚水1㎥につき30円(1カ月分)暮らしお問い合わせ対象利用時間休館・休園手続き・受付時間、定休日など料金・支給額など107上下水道

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