松山市民便利帳2017年版
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1で、上限は3万円です。       ※助成金額の千円未満は切り捨てます。※ 節水機器の購入費・改造費への補助は、平成28年度で終了しました。ただし、平成29年3月31日までの購入・改造分で、購入から1年以内の申請は引き続き費用の一部を補助しています。※ 条件がありますので、詳しくは松山市HPをご覧いただくかお問い合わせください。水資源対策課 節水対策・有効利用担当 本館5F 948-6948  934-1886雨水タンクの設置に助成 雨水タンク等の貯留設備を購入・設置する場合にその費用の一部を助成します。対  象 • 雨水タンク等を自ら所有する市内の建築物に設置する方(法人も可)。     • 原則、雨水タンクとして販売されているものが対象となりますが、不要となった浄化槽を雨水貯留設備に改造する場合なども助成対象となりますので、詳しくはお問い合わせください。注  意 • 同一の建築物につき1年度に1回です。     • 簡易な構造の車庫や倉庫、賃借するための建築物は対象外です。     • 事前申請が必要です。助成金額 • 「本体購入価格+設置費用※」(税込)の概ね3分の2      ※設置費用は、本体購入価格の10%以内貯 留 容 量助成限度額100ℓ以上   200ℓ未満3万円200ℓ以上   400ℓ未満6万円400ℓ以上   600ℓ未満9万円600ℓ以上   800ℓ未満12万円800ℓ以上  1,000ℓ未満15万円水資源対策課 節水対策・有効利用担当 本館5F 948-6223  934-1886下 水 道下水道事業受益者負担金は? 公共下水道が整備された区域の方に建設費の一部を負担していただく制度で該当の土地に一度限り賦課されるものです。● 負担金額の計算 次の表で定めるそれぞれの処理区の1㎡当たりの単価に土地の面積を乗じた額を負担していただきます(10円未満の端数切り捨て)。1㎡当たり単価×土地の面積(公簿面積) 1㎡当たりの単価表中央処理区250円北部処理区253円西部処理区250円北条処理区300円下水道サービス課 使用料・負担金担当 第3別館1F 948-6531  934-1981水洗化工事に対する貸付は? 公共下水道が使える区域で、くみ取り便所(浄化槽のトイレを含む)を水洗便所(公共下水道に接続する便所)に改造する人に、工事費の貸付を行っています。 貸付金額など40万円以内で無利息、毎月1万円の均等償還です。● 貸付条件 処理区域内に建物を所有しており、市・県民税、固定資産税および下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。連帯保証人が1人必要です。 ※工事に入る前の事前の申請が必要です。下水道サービス課 排水設備担当 第3別館1F 948-6529  934-1981宅内ます設置工事に対する貸付は? 公共下水道の本管工事期間内に「宅内ます」を設置しなかった人が、本管整備後に後付けで宅内ます設置工事を行う場合に、必要となる工事費用の貸付を行っています。● 貸付金額など 60万円以内で無利息、毎月1万円の均等償還です。● 貸付条件 処理区域内に土地を所有しており、市・県民税、固定資産税および下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。連帯保証人が1人必要です。※工事に入る前の事前の申請が必要です。下水道サービス課 排水設備担当 第3別館1F 948-6529  934-1981下水道工事に係る申請制度等について● 私道への下水道敷設申請 私道に公共下水道を敷設する場合は、原則として使用されるみなさんの費用で敷設していただかなくてはなりませんが、一定の要件を満たす場合、申請により市が私道に公共下水道を敷設することができます。(私道に共同排水設備を設置する方への助成制度) 私道への下水道敷設申請の要件を満たさず、使用される方が自己負担で工事する場合に、その工事費に対し上限を定め、助成する制度があります。● 住民要望制度 これまで公共下水道の工事路線は、経済性や工事難易暮らし106上下水道

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