松山市民便利帳2017年版
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かじめ地権者の承諾を得てから申し出てください。 なお、ポール設置に伴う経費は地元負担となります。器具取替=管球取替をしても器具不良により点灯しない防犯灯や、点灯しているが照度が著しく落ちている防犯灯を取り替えます。(10W以下のLED)管球取替=球切れした防犯灯を、年間通して随時取り替えます。(20Wの蛍光灯1灯式) ※ 管球取替は、下記の各組合までファクスまたは電話で、申請が重複しないように町内会などの代表者が申し込んでください。   また、申し込みの際には、電力柱(番号)・NTT柱(番号)・ポールの区別や、場所の目標となるもの、申込者名・電話番号・町内会名などを申し出てください。(地図などがあれば取り替えの場所が良く分かりますので、できるだけファクスで申し込んでください)● 新規設置及び器具取替については、事前に現地確認を行う場合があります特設防犯灯 多くの一般通行人が利用するが、周辺に人家もなく防犯上危険な場所(町境や通学路など)に設置するものです。設置・維持管理は一般防犯灯と同じく町内会などで行いますが、電気料金も含めて助成します。既設特設防犯灯 一般防犯灯でも、条件を満たせば、特設防犯灯に切り替えることができます。 防犯灯の申請方法申請者 町内会・自治会などの代表者(防犯灯の設置箇所は、それぞれの町内会などで協議して決めてください)申請書 申請書は、市防犯協会(市民参画まちづくり課内)・各支所に置いています。(ただし特設・既設特設防犯灯分は市防犯協会に相談ください)管球取替申込先〈下記の地区以外〉松山電気工事協同組合〒790-0033 北藤原町1-10943-2007945-2206〈三津浜・宮前・高浜・興居島地区・別府町・山西町・清住一・二丁目・大可賀及び中島地区〉三津電気工事協同組合〒791-8056 別府町435-4952-3753952-2190市民参画まちづくり課 安全で安心なまちづくり担当 948-6736  934-3157 本館9F地縁団体の概要と法人化については? 地縁団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」のことで、自治会・町内会等が代表例です。 通常、自治会・町内会等の名義で不動産登記はおこなえませんが、一定の要件を満たす場合、地方自治法(昭和22年法律67号)に基づく手続きを得て、法人格を取得することにより、自治会・町内会等の名義での不動産登記ができます。 ただし、次のような団体は対象となりません。 ● 同好会やスポーツ活動や環境整備活動のように特定の活動のみを行う団体 ● 構成員の要件に、区域に住所を有すること以外に性別や年齢などの条件が必要な団体 ● 不動産等の権利を保有する予定の無い団体● 一定の要件とは① 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること② 区域が、客観的に明らかなものとして定められていること③ 区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その相当数が構成員になっていること④規約を定めていること● 法人格の取得に伴う義務*代表者を変更した場合は届出が必要です。【届出書類】 ●告示事項変更届出書 ●新代表者の承諾書 ● 新代表者の選出が総会で議決された旨がわかる書類(議事録等)*規約を変更した場合は申請が必要です。【申請書類】 ●規約変更認可申請書 ● 規約の変更が総会で議決された旨がわかる書類(議事録等) ●変更された新規約 ●規約変更の内容及び理由を記載した書類 詳細につきましては、市民参画まちづくり課までお問い合わせください。市民参画まちづくり課 自治振興担当 本館9F 948-6963  934-3157公   害公害は? 公害でお困りのときは、ご相談ください。原    因相談・お問い合わせ先大気・悪臭環境指導課948-6442水質・土壌汚染948-6441騒音・振動948-6442空き地に生えたセイタカアワダチ草・ブタ草等948-6442農地に生えたセイタカアワダチ草・ブタ草等農業委員会948-6631 法令の規制対象とならない近隣での被害は、当事者間や地域での話し合いが大切です。お互いの気配りによって、隣近所に迷惑を掛けないようにしましょう。暮らしお問い合わせ対象利用時間休館・休園手続き・受付時間、定休日など料金・支給額など101生活環境

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